○職員の給与に関する規則

昭和42年10月11日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,又は職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,町長はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たな職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分を,その者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中又は給料の支給定日前であるときはその際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときはその際給料を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第22条第1項の規定により給与を支給された場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ,若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職又は育児休業の終了により職務に復職した場合におけるその給与期間の給料は,日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職,停職又は無給休暇又は育児休業中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中給料の支給定日後において離職,休職,停職又は無給休暇等により過払となった場合は,その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第10条第1項に規定する届出は,新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により,従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

第8条 町長又は所属長が職員から前条の届出を受けたときは,申請書記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 町長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

第9条 町長又は所属長は,前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第10条の2 扶養手当は,職員が次の各号の一に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条の規定により給料を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給及び届出)

第11条 条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第21条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等を使用する距離は一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 職員は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,通勤届(様式第2号の2)により速やかに町長又は所属長に届け出なければならない。

(1) 新たに条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合

(2) 勤務公署に異動を生じた場合

(3) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(4) 条例第21条第1項の職員でなくなった場合

(通勤手当の確認及び決定)

第11条の2 町長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し,その者が条例第21条第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改正しなければならない。

(支給範囲の特例)

第11条の3 条例第21条第1項第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第3及び第4に掲げる程度の障害により歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第11条の4 条例第21条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第11条の5 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし,割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由等がある場合にはこの限りでない。

第11条の6 条例第21条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は,次の各号による額の総額とする。この場合において,交通機関等の一部について算出した額が17,500円以上となる場合はその余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は,当該交通機関等の利用区間にかかる最長の適用期間(その期間が3ケ月をこえるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価格を最長の適用期間の月数で除して得た額。ただし,交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額をこえるときは同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は,当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は,往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第11条の7 条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げるものとする。ただし,町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車,自動車その他の原動機付の交通の用具

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第11条の8 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,通勤手当の支給の開始については,第11条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員に,その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当を支給できない場合)

第11条の9 条例第21条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないことになるときはその月の通勤手当は,支給することができない。

2 条例第21条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(通勤手当の支給方法)

第11条の10 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日まで通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第11条の11 町長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第12条 条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは,勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算する。この場合において,1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第14条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職,停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第15条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,庶務事務システム(電子計算組織を利用して本町職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)への必要事項の入力又は時間外勤務伺(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第13条の規定を準用する。

第16条 宿日直手当は,宿日直命令簿により勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

第17条 時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,その給与期間の分を翌月21日に支給する。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,前項の規定にかかわらず,職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員がその所属長を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第18条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを町長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

第18条の2 条例第13条第3項の規則で定める時間は,次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における前号に該当する場合を除いた次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第19条 条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給与の月額は,給与を減額されている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。ただし,法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は,その期間に限り減額された給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,門川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定に該当する職員以外の職員

第20条の2 条例第19条第1項後段の規定で定める職員は,次の各号の一に該当する職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後から基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第30号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員

(3) その退職後に引続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

第20条の3 条例第22条第6項の規定で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当は支給しない。

第20条の4 基準日前1ケ月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第21条 条例第19条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から門川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1ケ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1ケ月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第23条の2第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第21条の2 基準日以前6ケ月以内の期間において,次に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第21条の3 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第21条の4 任命権者は,条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,町長に協議しなければならない。

第21条の5 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし,掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第21条の6 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第21条の7 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第21条の8 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第21条の9 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第21条の10 第21条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第20条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち,育児休業条例第7条第2項の規定に該当する職員以外の職員

第22条の2 条例第20条第1項後段の規定で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第20条の4の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第22条の3 条例第20条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第24条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期末手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第22条の4 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で定める割合は,次の表の定めるとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(勤勉手当の期間率)

第23条 期間率は,基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第23条の2 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間等条例第11条の規定による介護休暇の承認又は門川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間等条例第11条の規定による介護時間の承認又は門川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)第16条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第23条の3 第21条の2第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当に係る加算措置を受ける職員及び給料月額に乗じる割合)

第23条の4 条例第20条第4項において準用する条例第19条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,第22条の4の表の規定を適用する。

(勤勉手当の成績率)

第24条 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合の範囲内で,町長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190(給与条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の230)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90(特定幹部職員にあっては,100分の110)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第24条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれの日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(死亡した職員の給与の支給)

第25条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしない職員の死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主として,その収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与をうける順位は,前項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については養父母を先にして実父母を後にし,祖父母については養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

2 門川町の一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第1号)は,廃止する。

(昭和43年3月25日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年2月21日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第12号)

この規則は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日に関する経過措置)

2 新条例第24条の2の規定中,次表に掲げる6月1日基準日に対する支給日については,昭和59年度分に限り,なお従前の例による。

(昭和60年6月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月20日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。

(平成4年3月23日規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月20日規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第22号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年10月7日規則第12号)

この規則は,平成9年12月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(職員の通勤手当の支給に関する規則の廃止)

2 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年規則第3号)は,廃止する。

(令和4年3月8日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第17号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)とみなして,この規則による改正後の職員の給与に関する規則第20条の2及び第20条の4の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,この規則による改正後の職員の給与に関する規則第24条の規定を適用する。

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職員の給与に関する規則

昭和42年10月11日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年10月11日 規則第10号
昭和43年3月25日 規則第5号
昭和46年2月21日 規則第1号
昭和49年12月27日 規則第12号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和53年12月22日 規則第14号
昭和54年12月22日 規則第8号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和60年6月1日 規則第4号
平成元年12月20日 規則第10号
平成4年3月23日 規則第2号
平成5年1月20日 規則第1号
平成6年3月22日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第22号
平成9年10月7日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第18号
平成23年3月30日 規則第6号
令和2年1月10日 規則第1号
令和4年3月8日 規則第4号
令和4年9月13日 規則第17号
令和5年3月14日 規則第8号