○門川町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則
昭和59年4月1日
規則第7号
初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第4条及び第23条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。
(2) 昇格 職員の給料表の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の給料表の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において,その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は,試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3の規定を準用する。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は,次の各号により決定されたものとする。
(1) その者の職務が条例別表第2に掲げられている職務であるときは,当該職務の属する級
(初任給)
第7条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の基準により決定するものとする。
第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とする。
(初任給の特例)
第10条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術,経験等を必要とする職員であって,その号給の決定について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し,若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは,あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格及び降格)
第11条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは,第6条の規定の例により,その現に属する級より上位又は下位の等級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第12条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(町長が別に定める場合においては,上位の職務の級。)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし,かつ,昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果その他勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき,昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日の属する年度の前年度の人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に,懲戒処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって,町長が定めるところによるときは,この限りではない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該等級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第2号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下これらの職員を「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第11条の規定にかかわらず,町長の定めるところにより,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(4) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害を受けた場合
(昇格の場合の号給)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,町長の定める号給とする。
(降格)
第14条の2 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行させることが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第17条から第19条まで 削除
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好でない職員 C
2 町長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については,前項の規定にかかわらず,Cの昇給区分に決定するものとする。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAの昇給区分に決定する職員の数の割合は,町長が定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前項の規定による号給数が零となる職員又は昇給区分をCに決定された職員で昇給させることが相当でないと認めるものは,昇給しない。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身奨励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ町長の承認を得て,町長の定める日に,条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(降号の場合の号給)
第25条 門川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号)第3条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は,降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては,当該最低の号給)とする。
第26条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第27条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間,派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第28条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ町長の承認を得て,前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれに訂正しようとする場合において,あらかじめ町長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第30条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別に町長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(町長への委任)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく決定又は手続の効力)
2 この規則の施行の際,従前の規定に基づいてなされた初任給,昇格,昇給等に関する決定その他の手続きは,この規則に基づいてなされたものとみなす。
(経過措置)
3 第12条第1項の規定にかかわらず,当分の間,町長において必要と認めるときは,その者の現に受けている給料月額が1級上位の等級の最低の号給の額に達していない場合についても3等級又は4等級の1級上位の等級に昇格させることができる。
附則(昭和61年3月20日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年3月23日規則第3号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月20日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第8号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第23号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第16号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の門川町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 大卒程度試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
短大卒程度試験 | 短大卒 | 6 | 4 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | |||
高卒程度試験 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下) | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育,医療,研究等特殊の知識,技術又は経験を要する職務に従事した期間で,その経験が直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能,労務等の期間で,その経験が職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,50/100以下) |
別表第3(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
上級試験 (大卒程度) | 中級試験 (短大卒程度) | 初級試験 (高卒程度) | その他 | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において,「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については,町長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第7条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大卒程度試験 | 1級25号給 | |
短大卒程度試験 | 1級15号給 | ||
高校卒程度試験 | 1級5号給 | ||
その他 | 中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者) | 1級1号給 |
別表第5(第14条関係)
昇給時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 75 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | ||
96 | 53 | 55 | 76 | ||
97 | 53 | 55 | 77 | ||
98 | 54 | 55 | 78 | ||
99 | 54 | 55 | 79 | ||
100 | 54 | 56 | 80 | ||
101 | 54 | 56 | 81 | ||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第5の2(第15条関係)
降格時号給対応表
行政職給料表降格時号給対応表
降格した前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | |
94 | 93 | 125 | 113 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | ||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第5の3(第21条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 3以下 |
1以上 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は下段の号給数が適用される職員以外の職員に,下段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第6(第28条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第22条第1項の休職 | 3/3以下 |
条例第22条第2項,第3項の休職及び職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第13条の休暇 | 1/3以下(ただし,結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。) |
条例第22条第4項の休職 | 0(ただし,無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以降の休職等の期間に限るものとする。