○門川町職員の最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年門川町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき,最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち,平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正条例第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項ただし書きの規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第4条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち,切替日の前日におけるその者の給料月額が切替日の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は,平成17年12月1日から施行する。