○単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「単純労務職員」とは,一般職に属する職員で,技術者,監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(給与の種類及び基準)

第2条 単純労務職員の給与は,給料,扶養手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,通勤手当及び退職手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,別に規則で定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和46年1月21日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第29号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月25日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和46年1月21日 条例第7号
平成22年7月1日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第29号