○門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則
昭和59年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,門川町の単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年門川町条例第30号)第3条の規定に基づき,単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表等)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとし,非常勤の職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)以外のすべての者に適用する。
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類は別表第2に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,別に規則で定める。
(給与の支給等)
第3条 この規則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年門川町条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
附則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,従前になされた給与に関する決定その他の手続は,この規則の規定によりなされたものとみなす。
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。
5 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職の例による。
附則別表
給料表切替表
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 |
1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
3 | 8 | 9 | 12 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
4 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
6 | 11 | 3 | 18 | 9 | 6 | 11 | 9 | ||||||||
7 | 12 | 3 | 20 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
8 | 13 | 24 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||
9 | 15 | 9 | 230,700 | 9 | 15 | 3 | |||||||||
10 | 16 | 6 | 239,500 | 3 | 10 | 17 | 9 | ||||||||
11 | 17 | 248,300 | 9 | 11 | 19 | 12 | |||||||||
12 | 20 | 12 | 254,900 | 12 | 21 | ||||||||||
13 | 23 | 9 | 263,700 | 6 | 13 | 24 | 3 | ||||||||
14 | 26 | 6 | 270,300 | 14 | 230,700 | 3 | |||||||||
15 | 278,700 | 6 | 279,100 | 6 | 15 | 237,300 | 6 | ||||||||
16 | 285,900 | 6 | 285,700 | 6 | 16 | 241,700 | |||||||||
17 | 290,700 | 3 | 290,100 | 17 | 248,300 | 9 | |||||||||
18 | 295,500 | 296,700 | 6 | 18 | 250,500 | ||||||||||
19 | 300,300 | 6 | 298,900 | 19 | 254,900 | 6 | |||||||||
20 | 302,700 | 303,300 | 3 | 20 | 257,100 | ||||||||||
21 | 307,500 | 6 | 307,700 | 9 | 21 | 261,500 | 9 | ||||||||
22 | 309,900 | 309,900 | 22 | 263,700 | 9 | ||||||||||
23 | 314,700 | 6 | 314,300 | 6 | 23 | 265,900 | 6 | ||||||||
24 | 317,100 | 318,700 | 9 | 24 | 268,100 | 6 | |||||||||
25 | 270,300 | 6 | |||||||||||||
26 | 272,500 | 3 |
附則(昭和59年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月20日規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の規則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,いずれの職務の級に属するかが不明であるときは,任命権者が町長と協議の上,定めるものとする。
(号給の切替)
3 前項の規定により,新級が定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第1のその者の新級の区分に応じた新級欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により,号給を決定された職員の切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が職務の等級の最高の号給であって,切替日における号給が新級の最高の号給以外の号給となる職員については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,第4項から第5項までの規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
新号給表
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | |
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 14 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 15 | |
20 | 20 | 19 | 15 | ||
21 | 21 | 20 | 16 | ||
22 | 22 | 21 | 16 | ||
23 | 23 | 22 | 17 | ||
24 | 24 | 23 | 18 | ||
25 | 24 | 18 | |||
26 | 25 | 19 |
備考 この表において,旧等級とは切替日の前日における職務の等級を,旧号給とは切替日の前日における号給を表わす。
附則(昭和61年12月24日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月20日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は,改正前の規則及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改定後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までにおいて,改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年12月22日規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の別表第1は,平成4年4月1日から適用する。
2 第2条の別表第2並びに第3条の別表第3の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月16日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月24日規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日規則第4号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規則第1号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第13号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第13号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第16号)
この規則は,平成23年12月1から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 施行日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第19条第5項中「給料の月額とあるのは,「給料の月額と附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給与制度の総合的見直しに伴う経過措置)
4 平成27年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)に門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年3月19日規則第3号)の規定による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるものには,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 平成27年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 切替日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年12月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 適用日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 適用日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成29年12月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 適用日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 適用日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成30年12月12日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成33年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 適用日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 適用日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(令和2年1月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,令和3年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 適用日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第5号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第5号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(令和4年12月13日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月13日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月9日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の門川町の単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | |
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||
102 | 301,900 | 350,200 | |||
103 | 302,200 | 350,600 | |||
104 | 302,500 | 351,000 | |||
105 | 302,700 | 351,500 | |||
106 | 303,000 | 351,900 | |||
107 | 303,300 | 352,300 | |||
108 | 303,600 | 352,700 | |||
109 | 303,800 | 353,200 | |||
110 | 304,200 | 353,600 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | |||
114 | 305,300 | ||||
115 | 305,600 | ||||
116 | 306,000 | ||||
117 | 306,200 | ||||
118 | 306,400 | ||||
119 | 306,700 | ||||
120 | 307,000 | ||||
121 | 307,400 | ||||
122 | 307,600 | ||||
123 | 307,900 | ||||
124 | 308,200 | ||||
125 | 308,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 |
別表第2(第2条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 技術員の職務 |
2級 | 相当技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
3級 | 高度技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 |
4級 | 総括的業務を行う技術員の職務 |