○職員の管理職手当に関する規則

昭和42年10月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第8条第1項及び第2項の規定に基づき,管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当支給額)

第2条 管理職手当を支給する職(以下この条において「職」という。)及び管理職手当支給額(以下この条において「支給額」という。)は,別表のとおりとする。

2 別表に掲げる職を2以上兼ねる職員にあっては,それらの職に応じた支給額のうち,最高の額を支給する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日規則第3号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月9日規則第7号)

この規則は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年4月18日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月15日規則第6号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年4月10日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月3日規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年7月13日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年7月1日から適用する。

(平成4年9月1日規則第9号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月20日規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から適用する。

(平成10年10月15日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を支給する職

支給額

総務課長

48,000円

課長・局長

45,000円

参事

27,000円

保育所長

22,500円

職員の管理職手当に関する規則

昭和42年10月11日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年10月11日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和47年3月29日 規則第3号
昭和48年9月9日 規則第7号
昭和50年4月18日 規則第5号
昭和51年3月15日 規則第6号
昭和51年9月1日 規則第11号
昭和53年7月3日 規則第6号
昭和54年4月10日 規則第2号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和57年3月3日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和62年7月1日 規則第11号
平成2年7月13日 規則第7号
平成4年9月1日 規則第9号
平成6年6月27日 規則第12号
平成10年3月20日 規則第2号
平成10年10月15日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年12月12日 規則第15号
令和5年3月15日 規則第14号