○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第21条の3の規定に基づき,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第21条の3第1項に定める職員は,条例第8条に定める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第21条の3第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 課長及び局長の職にある職員 7,000円

(2) 参事及び保育所長の職にある職員 6,000円

2 条例第21条の3第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条の3第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 課長及び局長の職にある職員 3,500円

(2) 参事及び保育所長の職にある職員 3,000円

4 条例第21条の3第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には,その引き続く勤務に係る同項に規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成4年1月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月24日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月24日 規則第16号
平成22年7月1日 規則第18号
平成27年3月19日 規則第2号
令和2年1月10日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第17号