○職員の住居手当の支給に関する規則
昭和46年2月21日
規則第2号
(総則)
第1条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国,他の地方公共団体,公共企業体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第2条の2 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は,前条第1号及び第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第2条の3 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は,給与条例第21条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員(配偶者のない職員に限る。)で,同項に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同項に規定する異動等の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第3条 新たに給与条例第10条の2第1項各号の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届[様式第1号]により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住居,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第10条の2第1項各号の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定による確認をするにあたっては,必要に応じ,契約書,家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は,第1項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿[様式第2号]に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は,町長の定める基準に従い,任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は,職員が新たに給与条例第10条の2第1項各号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,住居手当の支給に関し,必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。
2 昭和46年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の規定の適用については,第3条中「すみやかに」とあるのは,「この規則の施行の日以降すみやかに」とする。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。