○門川町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第11条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は,次のとおりとする。

(1) 税務事務等従事職員の特殊勤務手当

(2) 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

(4) 用地買収,家屋移転等の交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(税務事務等従事職員の特殊勤務手当)

第3条 税務事務等に従事する職員の特殊勤務手当は,職員が納税義務者等を訪問し,町税等に係る差押え及び財産の引上げ等の強制執行の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,従事した1日につき500円とする。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は,伝染病防疫に従事する職員が,伝染病が発生し,又は発生するおそれのある場合において,伝染病患者,伝染病の疑のある患者の救護,伝染病菌の附着又は附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき,並びに伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑のある家畜につき防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,作業1日につき500円とする。

(行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当は,死亡人の移送,埋火葬等,死亡人に接する業務に従事したものに対して支給する。

2 前項の手当の額は,死体処理1件につき3,000円とする。

(用地買収,家屋移転等の交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 用地買収,家屋移転等の交渉業務に従事する職員に対し,従事日数に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,日額200円とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年6月19日条例第10号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年9月23日条例第29号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第5号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月11日条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第15号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

門川町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月18日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)