○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年1月28日

規則第1号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規則で定める割合は,次に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 条例第14条の規則で定める割合は,100分の135とする。

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年1月28日 規則第1号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年1月28日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第18号
令和2年1月10日 規則第4号