○職員等の旅費に関する条例

昭和40年9月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため,一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟,姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一つにしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合においては,当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合においては,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1項第2号から第5号まで又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうち,その者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関等の事故又は天災その他の事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部をそう失した場合には,そのそう失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行をはかることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すには旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すことができる。この場合において,旅行命令権者はできるだけすみやかに,旅行命令書等に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は,規則で定める。

(旅行命令書等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ)旅行について路程に応じ1キロメートル当り37円又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第23条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

13 町内出張については,前各項の規定にかかわらず,支給しない。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経費及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の等級の変更等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要のある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な事項を記入して当該旅行の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する運賃のほか,特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に掲げる旅行のほか,公務上の必要から特に急行列車で旅行することを命ぜられた場合

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は,公務上の必要から特に特別車両で旅行することを命ぜられた場合に限り支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は,急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2等級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する経費

(4) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

2 前項第1号,第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

4 庁用車及び町費をもって借上げた車により旅行した場合は,次の各号の区分による。

(1) 全路程を使用したときは,支給しない。

(2) 半路程を使用したときは,半路程に応じた額

5 東京都内にあっては,定額のほかに車賃として滞在期間中1日につき2,000円を支給する。

(バス)

第16条 列車及びバスが共に運行される路線における旅行で,公務上の必要からバスによる旅行を命ぜられた場合は,その要したバス賃を支給する。

2 延岡市,日向市の旅行については,バス賃によるものとする。

(日当)

第17条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず,延岡市,日向市,美郷町を旅行する場合は,支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じ,別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 前項の規定にかかわらず,宿泊料定額を異にする職員が同一用務について同行同泊する場合においては,同行職員中の宿泊料定額の高い定額により支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが,食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された職員については居住地)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については居住地)から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

イ 12歳未満,6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費にかえ,日額旅費を支給する旅行は,次にかかげる旅行のうち,当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号にかかげる旅行のほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,町規則で定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項にかかげる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日又は事実の発生を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤公署を旧在勤公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第4号にかかげる順位により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第26条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行の旅費については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中,外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において,当該外国旅行をする職員が,同法別表第2中どの区分の適用を受けるかについては,町長と協議し決定するものとする。

第27条の2 削除

(委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 門川町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第17号)は,廃止する。

附則(昭和41年6月10日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和43年3月25日条例第13号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年6月19日条例第11号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

附則(昭和48年3月13日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和49年6月20日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和49年9月27日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和52年3月14日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和55年3月12日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和59年3月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附則(平成3年3月18日条例第14号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月21日条例第10号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月19日条例第19号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

附則(平成13年3月14日条例第9号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成30年3月14日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

別表第1(第17条,第18条,第19条関係)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

片道100km未満

片道100km以上

円

円

円

円

円

円

1,300

2,000

2,500

10,000

13,000

2,000

別表第2(第20条関係)

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上1500km未満

鉄道1500km以上2000km未満

鉄道2000km以上

円

円

円

円

円

円

円

円

100,000

115,000

142,000

175,000

232,000

244,000

261,000

303,000

職員等の旅費に関する条例

昭和40年9月20日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和40年9月20日 条例第24号
◇ 昭和41年6月10日 条例第20号
◇ 昭和43年3月25日 条例第13号
◇ 昭和45年6月19日 条例第11号
◇ 昭和48年3月13日 条例第24号
◇ 昭和49年6月20日 条例第22号
◇ 昭和49年9月27日 条例第30号
◇ 昭和52年3月14日 条例第7号
◇ 昭和55年3月12日 条例第7号
◇ 昭和59年3月15日 条例第1号
◇ 昭和61年3月20日 条例第8号
◇ 平成3年3月18日 条例第14号
◇ 平成7年3月31日 条例第13号
◇ 平成8年3月21日 条例第10号
◇ 平成12年6月19日 条例第19号
◇ 平成13年3月14日 条例第9号
◇ 平成18年3月15日 条例第8号
◇ 平成22年7月1日 条例第28号
◇ 平成30年3月14日 条例第4号