○門川町夜間金庫使用規則
平成23年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,夜間・休日における公金の適切な保管に資するため,会計管理者の管理のもとに夜間金庫を設置し,その使用について必要な事項を定めるものとする。
(格納現金)
第2条 夜間金庫には,公務に係る未清算の徴収金等の公金に限り,格納することができる。
(使用の承認)
第3条 夜間金庫は,あらかじめ会計管理者の承認を得て使用する。
(かぎの交付等)
第4条 会計管理者は,使用承認をしたときは,夜間金庫かぎ貸与台帳[様式第1号]を備付け,これに記帳する。
2 会計管理者は,夜間金庫かぎ貸与台帳と鍵を,退庁時に警備員に引渡す。
(使用の方法)
第5条 夜間金庫の使用は,夜間金庫の鍵を警備員から受領し,夜間金庫かぎ貸与台帳に受領時刻及び担当者名を記載のうえ,2人以上の職員で使用する。
2 夜間金庫に公金を投入しようとする職員は,夜間金庫に備付けの,夜間金庫利用帳簿[様式第2号]に所属課,担当者名,事業名及び金額を記載する。
3 公金の投入は,投入する現金を入れた封筒の表面に,所属課,担当者名,事業名及び金額を明記のうえ,封印をして投入する。
4 夜間金庫の使用者は,公金の投入後,夜間金庫の鍵を施錠して,夜間金庫かぎ貸与台帳に返還時刻を記載のうえ,鍵を警備員に引渡す。
(格納現金の受渡し)
第6条 夜間金庫の格納現金は,投入後初めて到来する午前8時30分から同9時までの間に引取らなければならない。ただし,当該時刻が門川町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)に規定する町の休日に属したときは,これらの翌日の同時刻に引取るものとする。
2 会計管理者は,会計課において前条第2項に規定する夜間金庫利用者帳簿の受領者欄に,受領者の署名捺印を確認のうえ,格納現金の受渡しを行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,夜間金庫の使用について必要な事項は,会計管理者が定める。
附則
この規則は,平成23年3月1日から施行する。