○門川町補助金等交付規則

平成22年6月15日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)

第3章 補助事業等の遂行(第9条―第16条)

第4章 補助金等の返還等(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため,法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本町が交付する補助金,利子補給金,その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書 様式第1号

(2) 収支予算書 様式第2号

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 町長は,補助金等の交付の申請があった場合において,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,補助金等を交付すべきものと認めたときは,速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は,前項の場合において,補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は,補助金等の交付を決定する場合においては,補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は,第4条の規定により補助金等の交付を決定したときは,補助金等交付(変更)決定通知書[様式第3号]により,その決定の内容及びこれに付する条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,町長の定める期日までに,申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は,補助金等の交付の決定をしたものについて,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。

(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち,補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。

(4) 前3号以外の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。

2 補助事業者等は,前項の規定による取消し,又は条件の変更により損害を生じても,町長に対して損害の賠償を請求することができない。ただし,町長が特に必要と認めた事項については,補助金等を交付することができる。

3 第6条の規定は,第1項の場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は,補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき,善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は,町長が必要と認めるときは,補助事業等着手・完了届[様式第4号]を町長に提出しなければならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第10条 補助事業者等は,補助事業等を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第3条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)があるときは,補助金等変更交付申請書[様式第5号]により町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするときは,補助事業等中止(廃止)申請書[様式第6号]により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき,又はその遂行が困難となったときは,町長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては,第4条の規定を準用する。

(状況報告)

第11条 町長は,特に必要と認めるときは,補助事業者等に対し町長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について補助事業等実施状況報告書[様式第7号]により,報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第12条 町長は,補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めたときは,その者に対し当該補助事業等を決定内容及び条件にしたがって遂行すべきことを命令することができる。

2 町長は,補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは,当該補助事業者に対し,第16条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業等実績報告書[様式第8号]に収支決算書[様式第9号]その他町長が必要と認める書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は,事務又は事業完了の日から30日を経過した日又は補助金等交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は,前条の規定により実績報告書が提出された場合において,当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付する補助金等の額を確定し,補助金等交付確定通知書[様式第10号]により通知するものとする。

(是正措置)

第15条 町長は,前条の規定による報告を受けた場合において,当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 第13条の規定は,前項の命令にしたがって行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第16条 町長は,前条の規定により補助金等の額を確定した後,補助金等を交付するものとし,補助事業者等は,補助金等の交付を受けようとするときは,補助金等交付請求書[様式第11号]を町長に提出するものとする。

2 町長は,特に必要があると認めるときは,第6条に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において,補助事業者等が補助金等の概算交付を受けようとするときは,補助金等概算交付請求書[様式第12号]を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金等の概算交付を受けた補助事業者等は,第13条に規定する書類を提出した日から15日以内に,補助金等の精算をしなければならない。

第4章 補助金等の返還等

(交付決定の取消し)

第17条 町長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第21条の承認を受けないで,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,又は担保に供したとき。

(4) 前3号のほか,補助事業等に関し,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,その取消しに係る部分に関し,既に補助金等を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。

(延滞金)

第19条 補助事業者等は,補助金等の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請により前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することがある。

3 前項の申請は,補助金等返還請求に係る延滞金免除申請書[様式第13号]によるものとする。

第5章 雑則

(財産の処分制限)

第20条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,又は担保に供するときは,補助事業等による取得等に係る財産処分承認申請書[様式第14号]により,町長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で,町長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め町長が指定する財産

2 前項の規定は,補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは,適用しない。

(書類の整備及び保管)

第21条 補助事業者等は,補助事業等の施行及び収支の状況に関する書類,帳簿等を常に整備及び保管しておかなければならない。また,当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間保管しなければならない。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(門川町産業文化振興事業補助金交付規則等の廃止)

2 門川町産業文化振興事業補助金交付規則(昭和42年規則第3号)及び環境整備事業促進措置の補助金交付規則(昭和53年規則第9号)(以下「旧規則等」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に,既に旧規則等の規定に基づき交付の申請をしている補助金等については,なお従前の例による。

(令和元年10月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町補助金等交付規則

平成22年6月15日 規則第10号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年6月15日 規則第10号
令和元年10月18日 規則第1号