○門川町出納員等に関する規則

昭和47年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づく出納員その他の会計職員の設置及び事務分掌については,法令その他特別の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(設置及び事務分掌)

第2条 現金又は物品の出納若しくは保管の事務を取扱わせるため出納員(別表第1,第2)を置く。

2 出納員の事務の一部を補助させるため別表第1の出納員が分掌する事務に従事する職員,その他の職員のうちから分任出納員を置く。

3 物品出納員の事務の一部を補助させるため別表第2の出納員が分掌する事務に従事する職員その他の職員のうちから物品取扱主任(別表第3)を置く。

4 出納員は,会計管理者の命を受け,現金又は物品の出納保管事務を行う。

5 分任出納員又は物品取扱主任は,出納員の命を受け,現金及び物品の出納保管事務を行い出納員を補助する。

第2条の2 出納員及びその他の会計職員のうち,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び議会の各事務局に属する者にあっては,事務職員に併任されたものとみなす。

(通知)

第3条 町長は,出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。),物品取扱主任を任命したときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(証票)

第4条 町長は,出納員等を任命した場合は,証票(別記様式第1号)を出納員等に交付しなければならない。

(出納印及び分任出納印)

第5条 出納員等は,納入者から現金を受領したときは,門川町出納印又は分任出納印(以下「出納印等」という。)(別記様式第2号)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 出納印等は,会計管理者が調整し,出納員等にこれを交付する。

3 会計管理者は,出納印等登録台帳(別記様式第3号)により出納印等を管理しなければならない。

4 出納印等の保管,使用については,交付を受けた出納員等がその責任において管理する。

5 出納印等は,すべて施錠のできる金庫等に納め,執務時間後は施錠し,金庫その他施錠のできる場所に保管する等確実を期さなければならない。

6 出納員等は,出納印等を紛失し,又は損傷したときは,直ちに会計管理者に届け出なければならない。

7 会計管理者は,前項の紛失の届出を受けたときは,直ちに公示の手続きをしなければならない。

(領収書等)

第6条 出納員等が使用する複写式の領収書等は,使用する担当課において作成し,保管は会計管理者が行い,出納員等の請求により会計管理者が随時交付する。

(引継)

第7条 出納員等及び物品取扱主任が交替したときは,担任する事務を速やかに後任者に引継がねばならない。

2 前項の規定による事務引継は,前任者交替日現在において双方署名押印して引継がねばならない。ただし,前任者が死亡その他の事故により引継ぐことができないときは,会計管理者が指名した者が引継をしなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第3号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日規則第2号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月18日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月15日規則第4号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月18日規則第5号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成10年6月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第14号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年5月10日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年10月28日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

出納員を設置する課

出納員となるべき者の職

分掌する出納保管事務

総務課

総務課長

手数料,私用電話料

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

入湯税、使用料

税務課

税務課長

町税及び個人の県民税及びその付帯金,保険税及びその付帯金,滞納処分費,嘱託税金及びその付帯金,手数料

福祉課

福祉課長

手数料,保育料

健康長寿課

健康長寿課長

保険税及びその付帯金,滞納処分費,手数料,嘱託保険税及びその付帯金,後期高齢者医療保険料及びその付帯金,第三者行為による損害賠償の収入金,検診及び予防接種実費,介護保険料及びその付帯金

町民課

町民課長

手数料

環境水道課

環境水道課長

清掃手数料及びその付帯金,畜犬登録手数料,消毒手数料,簡易水道料金,簡易水道手数料,簡易水道負担金

建設課

建設課長

区画整理事業全般の清算金及び付帯金,住宅使用料及びその付帯金

会計課

会計課長

証券,証紙,現金の出納(小切手振出を含む。)保管

農林水産課

農林水産課長

使用料

教育委員会

教育課長

使用料,奨学金

別表第2(第2条関係)

物品出納員を設置する課室名

物品出納員となるべき者の職

分掌する事務

会計課

会計課長

教育委員会以外の所管に係る物品の出納保管事務

教育委員会

教育課長

教育委員会の所管に係る物品の出納保管事務

別表第3(第2条関係)

物品出納員を設置する課名等

物品取扱主任者となるべき者の職

分掌する事務

総務課

総務係長

課に属する物品の受入れ,払出し及び管理の事務(以下,この表において「物品事務」という。)

財政課

契約管理係長

税務課

補佐

町民課

補佐

福祉課

補佐

健康長寿課

補佐

農林水産課

補佐

建設課

管理係長

環境水道課

環境係長

まちづくり推進課

補佐

会計課

会計係長

平城保育所

所長

教育委員会

学校教育係長

委員会に属する物品事務

社会教育係長

社会教育施設に属する物品事務

農業委員会

農政係長

事務局に属する物品事務

議会事務局

局長

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門川町出納員等に関する規則

昭和47年8月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年8月1日 規則第7号
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和49年3月26日 規則第2号
昭和50年4月18日 規則第4号
昭和51年3月15日 規則第4号
昭和58年6月1日 規則第9号
平成3年3月18日 規則第5号
平成6年6月27日 規則第12号
平成10年6月1日 規則第8号
平成10年10月15日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年7月1日 規則第18号
平成24年3月15日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第13号
平成30年5月10日 規則第9号
平成31年3月6日 規則第1号
令和元年10月28日 規則第2号
令和3年1月29日 規則第1号