○門川町つり銭等資金取扱要綱
平成23年2月25日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町財務規則(昭和41年規則第4号)第45条の2の規定に基づき,公金を収納することに伴うつり銭又は両替金として必要な現金(以下「つり銭等」という。)の取扱いを定めるものとする。
(つり銭等の交付を受ける職員)
第2条 つり銭等の交付を受ける職員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定による出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)とする。
(つり銭等の交付)
第3条 出納員等がつり銭等の必要を生ずると認めたときは,会計年度初日前5日(年度の中途にその必要性を生じたときは,その都度)までにつり銭等交付申請書[様式第1号]により会計管理者に申請しなければならない。
(つり銭等の額)
第4条 出納員等が保管するつり銭等は,通常考えられる額を基準として会計管理者が必要と認める額とする。
(つり銭等を保管させる時期及び使用期間)
第5条 つり銭等は,会計年度の初日に(年度の中途にその必要性を生じたときは,その都度)その所要額を出納員等に保管させることとし,一会計年度内に限り使用できるものとする。
(つり銭等の返納)
第6条 出納員等は保管するつり銭等を,会計年度終了の翌日(つり銭等の必要がなくなったときは,その翌日)までに,つり銭等返納書[様式第2号]により会計管理者に返納しなければならない。
(つり銭等の保管及び管理)
第7条 会計管理者及び出納員等は,善良な注意をもって現金を管理するとともに,つり銭等の保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 出納員等は,業務終了後,会計課大型金庫又は門川町夜間金庫をもって,安全確実な方法により保管しなければならない。
(つり銭等の目的外使用)
第8条 つり銭等は,他の目的に使用してはならない。
(事故報告)
第9条 出納員等は,つり銭等を亡失し,又は損傷したときは,速やかにそのてん末を明らかにした書面により会計管理者に通知しなければならない。
(つり銭等の調査等)
第10条 会計管理者は,出納員等に対し,随時,つり銭等の内容及び管理状況を調査することができる。
附則
この告示は,平成23年3月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。