○公共工事費前金払に関する規則

昭和46年4月22日

規則第8号

(目的)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払は,この規則の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において,前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次号において同じ。)で契約金額が100万円以上の場合,契約金額の10分の4以内の額。ただし,その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額

(2) 土木建築に関する工事の設計,調査若しくは土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量で契約金額が100万円以上の場合,契約金額の10分の3以内の額。ただし,その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額

(中間前金払)

第3条 前条の規定により前金払をした公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量を除く。)で,次の各号のいずれにも該当するものについては、同条第2項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前払金の額は,請負代金の額の10分の2以内の額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,既に支払った前払金との合計額が当該請負代金の10分の6を超えないものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,工事請負契約約款を基本とし,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年8月30日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

公共工事費前金払に関する規則

昭和46年4月22日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年4月22日 規則第8号
昭和59年4月1日 規則第1号
平成22年8月30日 規則第23号
平成25年3月19日 規則第8号