○門川町口座振替による公金収納事務取扱規程
昭和49年7月1日
規程第3号
(金融機関)
第1条 口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による公金の納付(納入)を依頼できる金融機関は,門川町指定金融機関,同収納代理金融機関とする。
(対象科目)
第2条 口座振替等ができる科目は,次のとおりとする。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 町県民税(特別徴収)
(3) 固定資産税
(4) 国民健康保険税
(5) 軽自動車税
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 教職員住宅貸付料
(9) 住宅使用料
(10) 駐車場使用料
(11) 保育料
(12) 区画整理清算金
(13) 区画整理保留地処分金
(14) 奨学金
(対象者)
第3条 口座振替等のできる対象者は,第1条の金融機関に預金口座を有する者で,当該金融機関の承諾を得た者とする。
(申込手続)
第4条 口座振替等を希望する者(以下「納入義務者等」という。)は,次の各号によるいずれかの申込み手続きをしなければならない。
(1) 門川町口座振替依頼書・自動払込利用申込書([様式第1―1号]又は[様式第2―1号],以下「利用申込書」という。)及び門川町口座振替依頼書・自動払込受付通知書([様式第1―2号]又は[様式第2―2号],以下「受付通知書」という。)を金融機関若しくは町に提出しなければならない。
(2) 口座振替等の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由して完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用し,Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「利用対象金融機関」という。)あてに申し込まなければならない。ただし,Web口座振替受付サービスが利用できない対象科目は次のとおりとする。
ア 町県民税(特別徴収)
イ 法人に課税される固定資産税
ウ 教職員住宅貸付料
エ 区画整理清算金
オ 区画整理保留地処分金
(申込受付)
第5条 町は,納入義務者から前条第1項第1号の規定により提出された利用申込書及び受付通知書を取扱金融機関へ回付する。
2 取扱金融機関は,前項の規定により提出された利用申込書及び受付通知書を承諾したときは,利用申込書及び受付通知書の所定欄に取扱店日附印を押印するとともに,所定の金融機関コード(全国銀行協会の統一金融機関番号及び統一店番号)を記入し,受付通知書を速やかに町へ送付しなければならない。
3 利用対象金融機関は,前条第1項第2号の規定によりWeb口座振替受付サービスによって申込み手続きがあったものに対し,承諾したときは,町が口座及び受付結果等の情報を翌営業日に受信できるよう,速やかに処理する。
口座振替対象科目 | 納期 | 申込受付期限 | 納期限 | 振替日 |
町県民税(普通徴収) | 第1期 | 5月末日 | 6月末日 | 6月25日 |
第2期 | 7月末日 | 8月末日 | 8月25日 | |
第3期 | 9月末日 | 10月末日 | 10月25日 | |
第4期 | 12月25日 | 翌年1月末日 | 翌年1月25日 | |
町県民税(特別徴収) | 第1期~第12期 | 各納期限月の前月末日 | 第1期が6月末日で,第2期以降は7月から翌年5月までの各月の末日 | 各納期限月の25日 |
固定資産税 | 第1期 | 3月末日 | 4月末日 | 4月25日 |
第2期 | 6月末日 | 7月末日 | 7月25日 | |
第3期 | 11月末日 | 12月25日 | 12月25日 | |
第4期 | 翌年1月末日 | 翌年2月末日 | 翌年2月25日 | |
軽自動車税 | 第1期 | 4月末日 | 5月末日 | 5月25日 |
国民健康保険税 | 第1期~第8期 | 各納期限月の前月末日 | 第1期が7月末日で,第2期以降は8月から翌年2月までの各月の末日 | 各納期限月の25日 |
後期高齢者医療保険料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
介護保険料 | 第1期~第10期 | 各納期限月の前月末日 | 第1期が6月末日で,第2期以降は7月から翌年3月までの各月の末日 | 各納期限月の25日 |
教職員住宅貸付料 | 4月~翌年3月 | 各納入月の前月末日 | 各納入月の末日 | 各納入月の25日 |
住宅使用料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
駐車場使用料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
保育料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
区画整理清算金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
区画整理保留地処分金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
奨学金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
(納付(納入)通知書及び納付書の送付手続)
第7条 口座振替等に必要な納付書の送達等については,次のとおり取り扱う。
(1) 町は,取扱金融機関に対し,門川町公金口座振替納付用[様式第3号]に口座振替済集計票[様式第4号]を添えて,納期限10日前までに送付する。
(2) 町は,口座振替データ送受信代行サービスを利用して口座振替を行う場合は,口座振替に必要なデータを口座振替データ送受信サービス代行業者に対して振替日の5営業日前に伝送する。その後,口座振替データ送受信サービス代行業者は,口座振替を行う金融機関に対して振替日の4営業日前に伝送する。
(3) 町は,インターネットバンキングによる随時口座振替を利用して口座振替等を行う場合は,口座振替に必要なデータを指定金融機関に対して振替日の2営業日前までに依頼し,納付書を会計課に届ける。
(領収書の発行)
第8条 第7条により納付(納入)された領収証の発行については,金融機関の口座預金引落しをもって領収にかえるものとし,原則として領収書は発行しないものとする。
(振替不能分の取扱)
第9条 金融機関は,振替不能のものがあるときは,当該納付書にその理由を付して町に送付する。
(振替の取扱停止)
第10条 納入義務者等が,振替による公金の納付を停止しようとするときは,町及び取扱金融機関に利用申込書([様式第1―1号]又は[様式第2―1号]兼用)及び受付通知書([様式第1―2号]又は[様式第2―2号]兼用)を利用して変更あるいは解約の届け出をしなければならない。
附則
この規程は,昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規程第6号)
この規程は,昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月20日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年10月9日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年5月10日訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規程第2号)
この規程は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月22日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年6月1日訓令第7号)
この規程は,平成7年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。