○門川町公金取扱事務適正化委員会設置要綱

平成28年12月1日

要綱第41号

(設置)

第1条 本町における公金を取り扱う事務の適正管理の徹底を図るため,門川町公金取扱事務適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に揚げる事項を検討し,その結果を町長に報告する。

(1) 公金の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること。

(2) 公金の紛失等の事故の防止に係る具体策の検討及び実施に関すること。

(3) 公金取扱事務の改善に関すること。

(4) その他公金取扱事務の適正化を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 副委員長は,総務課長及び会計管理者をもって充てる。

4 委員は,課長及び局長(以下「課長等」という。)の職にある者をもって充てる。ただし,町長が必要と認める場合は,職員以外の者を委員とすることができるものとする。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は,毎年度1回は開催し,適正化のチェックをするものとする。

(調査等)

第6条 委員会は,所掌事務を達成するため必要な調査をし,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができるほか,資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第7条 委員会に,第2条に定める事項を具体的に推進するため,門川町公金取扱事務適正化検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は,部会長,副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は,会計課課長補佐をもって充てる。

4 副部会長は,総務課課長補佐をもって充てる。

5 部会員は,次の各号に掲げる職員の中から充てる。

(1) 歳計現金及び歳計外現金等の現金を取り扱う部署並びに協議会等の通帳を管理する部署の係長職以上職員若しくは実務上,公金取扱の事務に従事している職員

(2) 委員長が特に部会員として必要と認める職員

6 検討部会の会議は,部会長が必要に応じて招集し,議長となる。

7 会議は,部会員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 部会長は,会議の経過及び結果について,必要に応じて委員会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,会計課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成28年12月1日から施行する。

(平成30年2月27日告示第4号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

門川町公金取扱事務適正化委員会設置要綱

平成28年12月1日 要綱第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成28年12月1日 要綱第41号
平成30年2月27日 告示第4号