○門川町町税条例の特例に関する条例

平成3年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は門川町町税条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(固定資産税の納期の特例)

第2条 平成6年度分の固定資産税に限り,条例第67条第1項の規定の適用については,同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのを「5月1日から同月31日まで」とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月14日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町町税条例の特例に関する条例

平成3年3月18日 条例第7号

(平成6年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成3年3月18日 条例第7号
平成6年3月14日 条例第7号