○町税の減免の基準に関する規則

昭和49年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町町税条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する町民税,固定資産税及び入湯税の減免に関し,その基準を定めるものとする。

(町民税の減免基準)

第2条 町民税の減免は,条例第51条第2項の規定による申請[別記様式第1号[第4号及び第5号に規定する法人にあっては別記様式第1号の2]]をした場合,次の各号に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった場合においては,その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき全額を減免する。

(2) 廃業,休業,疾病,その他の事由により,当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が600万円以下である場合においては,当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき,次の区分により減免する。

区分

減免の割合

当該年中の見積合計所得金額

前年中の合計所得金額

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

前年中の合計所得金額の10分の3未満

300万円以下

2分の1

全額

450万円以下

4分の1

2分の1

450万円をこえるとき

8分の1

4分の1

(3) 条例第51条第1項第4号及び第5号に掲げる法人(収益事業を営む者を除く。)については,免除する。

(4) 火災,震災,風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者が次の事由に該当することとなった場合は,災害の受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき,次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全額

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(5) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅(その者の居住にかかるもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が600万円以下であるものに対しては,その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき,次の区分により減免する。

区分

減免の割合

住宅等に対する損害の程度

前年中の所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

2分の1

全額

450万円以下

4分の1

2分の1

450万円をこえるとき

8分の1

4分の1

(6) 災害による農作物の減収損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が600万円以下であるもの(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円をこえるものを除く。)に対しては,その者が納付すべき当該年度分の農業所得にかかる町民税所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき,次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

減免の割合

180万円以下

全額

240万円以下

10分の8

330万円以下

10分の6

450万円以下

10分の4

450万円をこえるとき

10分の2

(7) 前各号に定めるもののほか,特別の理由により担税力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は,町長はその実情に応じて町民税を減免する。

(固定資産税の減免基準)

第3条 災害を受けた農地又は宅地で作付不能又は使用不能となった部分が当該農地又は宅地の10分の2以上に相当する場合においては,当該農地又は宅地に対して課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税のうち災害の日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分により減免する。

当該農地又は宅地の被害割合

減免の割合

10分の8以上

全額

10分の6以上10分の8未満

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 前項の被害割合の認定は,1筆毎に行うものとし,災害の日の属する年度の課税の基礎となった評価額(以下「災害前の評価額」という。)と災害を受けた直後の当該土地の評価額との差額の災害前の評価額に対する割合を算定してこれを行うものとする。

3 災害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る災害の日の属する年度分の固定資産税については,前2項の基準に準じてその税額につき減免する。

第4条 災害を受けた家屋の損害額が当該家屋の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては,当該家屋に対し課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税のうち災害の日以後に納期の末日の到来する税額につき,次の区分により減免する。

当該家屋の評価額に対する被害割合

減免の割合

10分の8を超えるとき

全額

10分の6以上10分の8未満

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 前項の被害割合の認定は1棟毎に行うものとし,災害前の評価額と災害を受けた直後の当該家屋の評価額との差額の災害前の評価額に対する割合を算定して行うものとする。

第5条 災害を受けた償却資産の損害額が当該償却資産の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては,当該償却資産に対して課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税額のうち,災害の日以後に納期の末日の到来する税額につき,前条の基準の例によって減免する。ただし,他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において減免する。

第5条の2 第3条から前条における減免については,条例第71条第2項の規定による申請書[別記様式第1号及び別記様式第2号]により提出するものとする。

(入湯税の免除基準)

第5条の3 条例第142条第1項第3号の規定による免除は,次の各号に該当する者とする。

(1) 火災,震災,風水害その他これらに類する災害により特に著しい被害を受けた者

(2) 町長が定める日における敬老お祝い事業の対象者

(3) かどがわ健康ロードレース大会景品として入浴券を受け取った者

(4) 日向交通安全協会が行う事業で免許返納を行い景品として入浴券を受け取った者

(5) 心の杜来館促進イベント等景品として入浴券を受け取った者

第5条の4 第5条の3において免除する場合は,入湯税の特別徴収義務者が別記様式第6号により提出するものとする。

(再減免)

第6条 同一年度において災害その他の事由により再度減免の必要がある場合においては,その減免の事由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき減免する。

(減免の決定,通知,取消)

第7条 町長は,第2条から第5条の2までの規定により町民税及び固定資産税の減免申請があったときは,その申請のあった日から30日以内に減免の可否を決定しなければならない。

2 町長は,前項の決定をした場合においては,遅滞なく,その旨を当該申請者に通知[別記様式第3号及び別記様式第4号]しなければならない。

3 町長は,虚偽その他の不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においては,直ちにその者に係る減免を取消し,通知書[別記様式第5号]により通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年度分の町民税及び固定資産税から適用する。

(昭和59年8月29日規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の町税の減免の基準に関する規則は,昭和59年度分の町税から適用し,昭和58年度分までの町税については,なお従前の例による。

(平成20年12月11日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年5月21日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年5月30日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

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町税の減免の基準に関する規則

昭和49年12月27日 規則第11号

(令和2年5月20日施行)