○門川町国民健康保険税滞納世帯に係る対策の実施要綱
平成23年10月1日
告示第61号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査会(第3条―第5条)
第3章 特別療養費の支給手続等(第6条―第12条)
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止(第13条―第16条)
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による資格確認書の返還,特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止等に関し,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 税 国民健康保険税をいう。
(2) 滞納世帯 税を滞納している世帯をいう。
(3) 特別療養費 法第54条の3の規定に基づき,保険税滞納世帯主に支給される療養費をいう。
(4) 資格確認書 法第9条第2項の規定に基づき交付された,被保険者の資格に係る情報を記載した書面をいう。
(5) 一時差止 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止をいう。
第2章 審査会
(審査会の設置)
第3条 滞納世帯に係る対策を公正に行うため,健康長寿課内に門川町国民健康保険税滞納世帯対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,健康長寿課長,医療保険係長及び国保担当職員並びに税務課長,納税管理係長及び地区担当職員等をもって組織する。
(審査会の事務)
第4条 審査会は,次に掲げる事項について審査し,対策を決定するものとする。
(1) 政令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情に関する届出書
(2) 資格確認書の返還を求め,また,特別療養費の支給を通知するに当たり,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条,第29条,第30条及び第31条の規定により門川町が行う弁明の機会の付与の通知に基づき,被保険者から提出された弁明書
(3) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき行う,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止
(4) 法第63条の2第3項の規定に基づき行う一時差止を行った保険給付費からの滞納保険税額の控除
(5) 特別療養費の支給を受けている者に対する療養の給付等への変更
(6) 前各号に掲げるもののほか,健康長寿課長が必要と認めた事項
(審査会の開催)
第5条 審査会は,健康長寿課長が必要と認めた場合に開催する。
2 審査会の運営は,健康長寿課が主管する。
第3章 特別療養費の支給手続等
(特別療養費の支給対象)
第6条 特別療養費の支給は,滞納世帯のうち,審査会において支給しない旨の決定を行った者を除き,省令第27条の4の3に規定する期間(1年)を経過した滞納世帯に対して行うものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(2) 省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる者
(3) 政令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる者[別表1]
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(保険税の納付に資する取組及び特別の事情等に関する届出)
第8条 法第54条の3第1項及び省令第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組並びに前条の適用除外を行う場合は,世帯主に対し特別療養費支給の事前通知をするものとする。
(弁明の機会の付与)
第9条 特別療養費の支給措置に当たっては,手続法第13条,第29条,第30条及び第31条の規定に基づき,あらかじめ弁明の機会の付与通知書[様式第3号]により世帯主に対し通知し,弁明書[様式第4号]の提出を求めなければならない。
2 弁明書の提出は,口頭をもってこれらにかえることができる。
3 弁明書の提出があったときは,その内容の確認を行い,審査会に付議するものとする。
(資格確認書の返還,特別療養費の支給通知及び特別療養費に係る資格確認書の交付)
第10条 提出期限までに前条の弁明書の提出がない場合又は弁明書の内容を審査した結果においてもなお特別療養費の支給が正当と認められる場合は,国民健康保険特別療養費の支給通知書[様式第5号]により滞納世帯主に対して特別療養費の支給決定を通知し,滞納世帯主がその世帯に属する被保険者に係る資格確認書の交付を受けている場合は,国民健康保険資格確認書の返還請求,特別療養費の支給通知及び特別療養費に係る資格確認書の交付決定通知書[様式第5号の2]により当該世帯の世帯主に対して資格確認書の返還を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,返還請求通知を行った後,資格確認書の有効期限が切れた場合は,省令第27条の5の2第3項の規定に基づき,当該資格確認書の返還があったものとみなすことができる。
(特別療養費に係る資格確認書の有効期限)
第11条 特別療養費に係る資格確認書の有効期限は,一般の資格確認書と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず,審査会が特に必要と認める場合は,特別療養費に係る資格確認書の有効期限を一般の資格確認書の有効期限より延長することができる。
(特別療養費の支給措置の解除)
第12条 特別療養費の支給措置世帯が,次の各号のいずれかに該当したときは,当該措置を解除し世帯主に対して通知するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納額の著しい減少が認められるとき。
ア 滞納期間が12月未満となったとき。
イ 滞納額の一部を納付し,かつ,残りの滞納額について納付誓約をしたとき。
(3) 特別の事情があると認められるとき。
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止
(一時差止)
第13条 税を1年6ヶ月に渡り滞納している世帯主については,法第63条の2第1項及び省令第32条の2の規定に基づき,その世帯の保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。
2 前項に規定する期間が経過しない場合においても,法第63条の2第2項の規定に基づき一時差止を行うことができる。
3 前2項の規定により一時差止を行うことができる保険給付は,現金給付に係る支払であり,現物給付についてはその対象外とする。
4 一時差止の対象となる保険給付の額は,滞納税額の2倍に相当する額を限度とする。
(一時差止の通知)
第14条 前条の規定により一時差止を行うときは,保険給付一時差止通知書[様式第6号]により,世帯主に対し通知するものとする。
(一時差止の解除手続)
第15条 一時差止を行われている世帯主から,省令第27条の5の5第1項又は第2項に規定する特別の事情に関する届出[様式第2号]の提出等があったときは,一時差止の解除について審査会に付議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,一時差止を解除するに足りる正当な理由があると健康長寿課長が認めた場合は,健康長寿課又は税務課の挙証資料をもって,届出にかえることができる。
(一時差止の解除通知)
第16条 審査会が一時差止の解除を決定したときは,保険給付一時差止解除通知書[様式第7号]により,世帯主に対し通知するものとする。
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除
(滞納税額の控除)
第17条 特別療養費の支給通知を受けている世帯主であって,一時差止を受けているものが,なお滞納している税を納付しない場合には,法第63条の2第3項の規定に基づき,一時差止に係る保険給付費の額から,滞納額を控除することができる。
(滞納税額の控除の事前通知)
第18条 一時差止に係る保険給付費の額から,滞納税額を控除するときは,省令第32条の5の規定に基づき,あらかじめ保険給付からの滞納国民健康保険税の控除通知書[様式第8号]により,世帯主に対し通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年10月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この要綱を適用する国民健康保険税は,平成15年度以降の納期に係るものとする。
附則(令和3年7月14日訓令第38号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月2日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 現に被保険者証の交付を受けている者が,当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間については,当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は,なお従前の例による。ただし,当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は,この限りでない。
別表1(第7条関係)
特別の事情(国民健康保険法施行令第28条の6及び第28条の7)
第1号 | 世帯主がその財産につき災害を受け,又は盗難にあったこと。 |
第2号 | 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したこと。 |
第3号 | 世帯主がその事業を廃止し,又は休止したこと。 |
第4号 | 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 |
第5号 | 前各号に類する事由があったこと。 |
第6号 | 世帯主が滞納している保険税につきその額が著しく減少したこと。 |