○門川町軽自動車税の減免取扱要綱
平成20年12月11日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町町税条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用を受ける公益法人等)
第2条 条例第89条に規定する公益のため直接専用する軽自動車等で町長が必要と認めるものは,次に掲げる事業を行う法人等(地方公共団体から受託して事業を行う法人等を含む。)が所有又は使用する軽自動車で,専ら当該事業の用に供するものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第1種社会福祉事業
(2) 社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち老入居宅介護等事業,老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター,老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業
(3) 社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち障害福祉サービス事業(居宅介護,重度訪問介護,行動援護,生活介護,児童デイサービス,重度障害者等包括支援,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。),移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業
(4) 社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業
(5) 社会福祉法第2条第3項第7号に掲げる第2種社会福祉事業
2 前項の「専ら当該事業の用に供するもの」とは,高齢者,心身障がい者,児童等に対する福祉サービス又は福祉サービスの提供のために直接使用する軽自動車であり,事務連絡等の一般事務用,役員の送迎用等として使用するものは除かれる。また,当該事業の用に供した運行日数又は走行キロ数の割合が全運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上である場合に,「専ら」使用していると判断する。
(減免の適用を受ける身体障がい者の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号及び第2項に規定する身体障がい者等で町長が必要と認めるものは別表1及び別表2に該当するものとする。
(減免の適用を受ける構造が身体障がい者等の利用に供される軽自動車)
第4条 条例第90条第1項第2号に規定する構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは次の各号の一に該当するものとする。
(1) 車椅子の昇降装置,固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等
(2) 一般の軽自動車等に前号と同様の構造変更が加えられたもの
2 構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等は,自家用,営業用(それぞれリース車を含む。)の別は問わない。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
手帳の種類及び障がい区分 | 本人運転 | 生計同一者又は常時介護者運転 | ||
身体障害者手帳 | 視覚障がい | 1級~3級及び4級の1 | ||
聴覚障がい | 2級及び3級 | |||
平衡機能障がい | 3級 | |||
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | |||
上肢不自由(上肢機能障がい) | 1級,2級の1及び2級の2(一上肢のみに機能障がいがある場合を除く) | |||
下肢不自由(下肢機能障がい) | 1級~6級 | 1級,2級及び3級の1 | ||
体幹不自由(体幹機能障がい) | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに機能障がいがある場合を除く) | ||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(3級のうち一下肢のみの運動機能障がいを除く) | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障がい | 1級及び3級 | |||
ヒト免疫機能障がい | 1級~3級 | |||
併合障がい | 1級~4級 | 1級~3級 | ||
戦傷病者手帳 | 視覚障がい | 特別項症~第4項症 | ||
聴覚障がい | 特別項症~第4項症 | |||
平衡機能障がい | 特別項症~第4項症 | |||
音声機能障がい | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいに限る) | |||
上肢不自由(上肢機能障がい) | 特別項症~第3項症(一上肢のみに機能障がいがある場合を除く) | |||
下肢不自由(下肢機能障がい) | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | ||
体幹不自由(体幹機能障がい) | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障がい | 特別項症~第3項症 | |||
療育手帳 | 総合判定A | 総合判定A(ただし,特別支援学校への通学に使用する者については,B1及びB2を含む) | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 障がい等級 1級 |
別表2(第3条関係)
運転者 | 身体障がい者等の状況 | 所有者(取得者) | 使用目的 | ||
身体障がい者等本人 | 身体障がい者等本人 | 目的は問わない | |||
身体障がい者等と生計を一にする方 | 下記以外の方 | 身体障がい者等が18歳以上 | 身体障がい者等本人 | 専ら | 身体障がい者等の 1 通院 2 通学 3 通所 4 生業等 |
身体障がい者等が18歳未満 | 身体障がい者等と生計を一にする方 | ||||
減免対象となる障がいの等級の療育手帳又は精神障害者保護福祉手帳の交付を受けている方 | |||||
身体障がい者等のみで構成される世帯に属する身体障がい者等を常時介護する者 | 身体障がい者等本人 | 日常的に |