○地籍調査の標石等の管理保全に関する規則

平成元年6月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷,滅失を防止するために,その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において標石とは,地籍図根三角点,地籍図根多角点及び筆界基準点の標石をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転,損傷その他の行為により,標石の効用を害してはならない。町長は,定期的に標石を点検し管理するものとする。

(標石の移転に関する届出義務)

第4条 標石の敷地又はその附近で,標石等の棄損,その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は,移転申請書[様式第1号]により事業着手1ケ月前までに町長に届出なければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は,前条の移転申請書に基づき調査を行い,その必要を認めたときは,速やかに移転許可証[様式第2号]を交付し,これの移転と保全につとめなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標石等の移転に要する費用は,移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし,町長において特にその事由を認めたものについては,これを減免することができる。

(工事完了届出)

第7条 標石等の移転が完了したときは,速やかに移転完了届出[様式第3号]を町長に提出しなければならない。

(工事完了検査)

第8条 町長は,この規則の施行に必要な限度において,担当職員をして標石等の移転完了の検査をさせなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

地籍調査の標石等の管理保全に関する規則

平成元年6月20日 規則第4号

(平成元年6月20日施行)