○門川町固定資産税過誤納金返還金支払要綱
平成21年12月28日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は,客観的に明白な瑕疵(かし)ある課税処分に基づき納付された固定資産税で地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によって還付することができない過誤納金相当額(法定納期限の翌日から5年を経過した固定資産税につき生じた過誤納金をいう。以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納税者に返還することにより,納税者の不利益を補填し,税の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「客観的に明白な瑕疵(かし)ある課税処分」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 非課税規定の適用の誤りによる課税処分
(2) 裁判所により納税者の返還請求が認められた事例に相当する課税処分
(3) 前2号に掲げるもののほか,客観的に明白な瑕疵(かし)があり,返還することが適当であると認められる課税処分
(支出の根拠)
第3条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は,客観的に明白な瑕疵(かし)ある課税処分に基づく固定資産税を納付した納税者とする。
2 前項の納税義務者が死亡しているときは,その相続人を返還対象者とする。この場合において,相続人が複数あるときは,相続人代表者に返還金を支払うものとし,相続人代表者は,町長に対し相続人代表者届出書[様式第2号]を提出するものとする。
3 返還金の支払対象となった固定資産が共有名義であるときは,共有代表者を返還対象者とする。この場合において,共有代表者は,町長に対し共有代表者届出書[様式第3号]を提出するものとする。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は,次に掲げる額の合計とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は,課税台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は,各年度の還付不能金の納付のあった日(当該納付日が明らかでないときは,各納期限)の翌日から,返還金の支出を決定した日までの期間に応じ,当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。
(返還金の対象期間)
第6条 返還金の対象となる期間は,法の規定により還付不能となる年度以前の15年間(法の規定による過誤納金の還付分と通算し20年)以内とし,事実確認ができる範囲とする。
(返還金支払の申出)
第7条 返還金の支払を受けようとする者は,町長に対し返還金支払申出書[様式第1号]を提出するものとする。ただし,町が自らの調査等により課税誤りを確認した場合は,この限りでない。
(返還金の決定及び通知)
第8条 町長は,返還金の支払を決定したときは,返還金支払通知書[様式第4号]により,返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 町長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
2 口座振込依頼書[様式第5号]の提出があったときには,口座振込の方法により返還金の支払を行うものとする。
3 前項の方法によらない場合は,窓口支払とする。
(充当の禁止)
第10条 返還対象者が納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても,返還金を当該徴収金に充当することはできない。ただし,返還対象者の承諾があるときは,充当できるものとする。
(返還金の返還)
第11条 町長は,虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは,支払を受けた額及び支払を受けた額に支払を受けた日から返還された日までの期間の日数に,年5パーセントの割合を乗じた額の合計額をその者から返還させるものとする。
(法等の準用)
第12条 還付不能金を算定する場合は,還付不能金の対象となる年度の法及び門川町町税条例(昭和29年条例第7号)の規定を準用し,課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
第1条 この要綱にもとづく返還金の支払は,施行日以後に法の規定による税額を減少させる賦課決定がなされたもののうち,客観的に明白な瑕疵(かし)ある課税処分であると認められるものについて適用するものとし,施行日より前になされた法の規定による税額を減少させる賦課決定による過誤納金については,法の定めによるものとする。
2 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第49号)
この告示は,平成29年2月1日から施行する。