○門川町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成26年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 門川町町税条例(昭和29年門川町条例第7号)第91条第4項の規定により,原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については,この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は,様式第1号様式第2号及び様式第3号による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は,様式第4号による。

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第21号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

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門川町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成26年12月26日 規則第11号

(令和5年7月1日施行)