○門川町使用料徴収条例

昭和41年9月12日

条例第32号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する使用料は,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(納入義務者)

第2条 町の行政財産及び公の施設を使用しようとする者は,使用の方法に従って使用料を納入しなければならない。

(使用料及び徴収の時期)

第3条 使用料及び徴収の時期は,別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料の徴収は,納入通知書によるものとする。

2 既に徴収した使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を還付するものとする。

(減免)

第5条 町長は,前3条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,使用料を減額し,又は使用料を減免することができる。

(1) 公用,公共用又は公益事業の用に供されるとき。

(2) その他特に必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年6月14日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 門川町清掃条例(昭和37年条例第36号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年3月29日条例第12号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第7号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第20号)

この条例は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成6年6月20日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成13年9月20日条例第27号)

(施行期日)

この条例は,平成14年1月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第5号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第5号)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた施設の使用料については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1

種別

区分

対象者

使用料

1時間当り

学校体育館

体育館

一般

バレーコート 1面 420円

バドミントンコート 1面 320円

武道館

武道館

一般

320円

中央公民館

会議室

一般

320円

調理実習室

一般

510円

体育室

一般

バレーコート 1面 630円

バドミントンコート 1面 320円

門川町歴史民俗資料館

会議室

一般

210円

使用料減免(第5条)の範囲

(1) 門川町,門川町教育委員会及び社会教育団体の主催するもの

(2) 学校行事

(3) 児童生徒のスポーツ,文化活動

(4) ボランティア団体の主催するもの

その他

(1) 武道館については、使用する面積が2分の1以下の場合は、使用料は2分の1相当額とする。

(2) 時間は、1時間を単位として30分以上を1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(3) 使用料徴収の時期は、使用の許可をうけたとき。

門川勤労者体育センター

使用区分

使用料 1時間当り

全面

半面(バレーコート1面分)

1/6面(バドミントンコート1面分)

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

840円

420円

320円

文化的催事に使用する場合

840円

420円

320円

その他の場合

2,100円

1,050円

800円

入場料等を徴収する場合,又は商品の宣伝,展示,販売等営利を目的として使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

3,360円

1,680円

1,280円

文化的催事に使用する場合

3,360円

1,680円

1,280円

その他の場合

8,400円

4,200円

3,200円

備考

1 使用する時間には,準備・後始末の時間を含めるものとする。

2 特別に電気等を利用するときは,実費相当額を上記料金に加算する。

3 入場料等とは,入場料,会費,会場整理費等その名称のいかんを問わず,入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

4 時間は,1時間を単位として30分以上を1時間とし,30分未満は切捨てる。

5 上記には消費税を含む。

6 町外者の使用料は,上記使用料の2倍とする。

7 使用料徴収の時期は,使用の許可を受けたとき。

2

区分

種別

単位

金額

附記

徴収の時期

清掃工場施設使用料

可燃物のうち工場廃棄物及び建築廃材等を自から搬入する場合

10キログラム当り

10円

10キログラム未満は切捨,50キログラムに満たないものは無料

施設を使用したとき

可燃物のうち魚介類等を自から搬入する場合

10キログラム当り

51円

10キログラム未満は切捨,50キログラムに満たないものは無料

不燃物を不燃物処理場へ自から搬入する場合

1,000キログラム当り

210円

100キログラム未満は切捨,500キログラムに満たないものは無料

1 魚介類のうち,町長が認める底曳漁業の廃棄物及び養豚業者が収集する残飯等の廃棄物の使用料については,定額の3分の1とし,10円未満は切り捨てる。

2 町長が指定した許可業者が使用するものについては徴収しない。

3

種別

区分

単位

使用料

使用料徴収の時期

定額

割増額

使用時間延長のとき

五十鈴農産加工センター

一般加工研修室

午前

1,680

定額使用料を規定する時間で除した額に延長した時間を乗じて得た額とする。

時間は,1時間を単位として30分以上を1時間とし,30分未満は切捨てる。

使用料の承認を受けたとき

午後

1,990

上記表中 午前とは,午前9時から正午までをいい,午後とは午後1時から午後5時までをいう。

門川町使用料徴収条例

昭和41年9月12日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第32号
昭和43年6月14日 条例第19号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和58年3月16日 条例第9号
昭和59年3月15日 条例第1号
昭和60年9月20日 条例第20号
昭和62年3月25日 条例第3号
平成元年3月15日 条例第4号
平成6年6月20日 条例第15号
平成13年9月20日 条例第27号
平成22年7月1日 条例第30号
平成23年12月13日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第25号
平成30年3月14日 条例第5号
令和元年7月30日 条例第5号