○門川町手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第1号
門川町手数料徴収条例(昭和26年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は,別表のとおりとする。
(免除)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものについては,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により,無料の取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) その他町長において必要があると認められるもの
2 戸籍に関し,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき,戸籍の記載事項の証明を請求するもの,又は,これに代えて住民票の記載事項の証明を請求するものは,手数料を徴収しない。
(徴収時期)
第4条 手数料は,第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者からこれを徴収する。
(還付)
第5条 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成15年3月17日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年8月25日から適用する。
附則(平成15年12月19日条例第27号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第4号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の門川町手数料徴収条例別表の2の項に規定する住民基本台帳カード交付又は住民基本台帳カード再交付に係る手数料については,なお従前の例による。
3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については,郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき,又はその表示が明瞭でないときは,その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第10号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第28号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する事務の手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書(以下この項において「戸籍謄本等」という。)の交付(広域交付を含む。) | 1通につき | 450円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書(以下この項において「除籍謄本等」という。)の交付(広域交付を含む。) | 1通につき | 750円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍謄本等と同時に請求する場合を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付若しくは届書その他町長の受理した書類(以下この項において「届書等」という。)の記載事項証明書の交付又は届書等情報内容証明書の交付 | 1通につき | 350円 ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式に上質紙を用いる場合にあつては,1通につき1,400円とする。 | ||
届書等の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 | ||
2 住民票等に関する証明の交付又は閲覧の手数料 | 住民票の写し(広域交付を含む。) | 1件につき | 300円 | |
住民票の閲覧 | 1人につき | 300円 | ||
住民票記載事項証明 | 1件につき | 300円 | ||
戸籍の附票の写し | 1件につき | 300円 | ||
身分・住所等に関する証明 | 1件につき | 300円 | ||
3 印鑑登録に関する手数料 | 印鑑登録証明 | 1枚につき | 300円 | |
印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | ||
4 税等に関する証明又は閲覧手数料 | 資産に関する証明 | 1枚につき | 300円 | |
所得に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
納税額に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
営業に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
課税台帳又は地図の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
字図等の作成 | 1枚につき | 300円 | ||
集成図の作成 | 1枚につき | 1,000円 | ||
住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,200円 | ||
5 その他の証明手数料 | 土地現況証明 | 1件につき | 500円 | |
農地に関する調査調停 | 1件につき | 500円 | ||
農業委員会に関する各種証明 | 1件につき | 300円 | ||
その他の公簿等の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
その他の証明 | 1枚につき | 300円 | ||
6 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 土地の所有権の移転登記 | 1件につき | 6,000円 | 1件は3筆までとし,これを超えるものについては1筆ごとに500円を加える |
土地の所有権の保存登記 | 1件につき | 6,000円 | ||
土地の表示の登記 | 1件につき | 2,000円 | ||
土地の表示の変更登記 | 1件につき | 2,000円 | ||
土地の名義人の表示変更登記 | 1件につき | 2,000円 | ||
7 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣飼養登録票交付手数料 | 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1羽につき | 3,400円 | |
8 船員法(昭和22年法律第100号)に関する事務及び証明手数料 | 船員手帳の交付又は書き換えに関する手数料 | 1件につき | 1,950円 | |
船員手帳の訂正に関する手数料 | 1件につき | 430円 | ||
航行に関する報告書の証明手数料 | 1件につき | 2,600円 | ||
船長の就退職等の証明手数料 | 1件につき | 870円 | ||
船員手帳の記載事項の証明手数料 | 1件につき | 870円 | ||
9 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積の合計 | 0.1ヘクタール未満のもの 86,000円 | |
10 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計 | ア 100平方メートル以下のもの6,200円 | |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの8,600円 | ||||
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの13,000円 | ||||
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの35,000円 | ||||
オ 10,000平方メートルを超えるもの43,000円 | ||||
11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に規定する登録事務及び第5条第2項に規定する注射済票の交付手数料 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 | ||
犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 | ||
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 | ||
12 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行った提出書類等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 10円 | ||
13 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行った主張書面等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 10円 | ||
14 煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |