○門川町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和42年8月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 分担金等を納期限までに完納しない者があるときは,町長は,納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限(以下「指定納期限」という。)は,督促状を発した日から起算して15日をこえてはならない。

(督促手数料)

第3条 分担金等の納入について督促状を発したときは,督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 分担金等の納入義務者が,分担金等を納期限までに完納しないときは,次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし,延滞金の金額は100円に満たないときは,徴収しない。

2 延滞金の額は,分担金等の未納額に,その納期限の翌日から,完納の日までの期間に応じその未納額(100円未満の端数があるときはこれを切捨る。)につき,遅滞日数に応じ,年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算して得た額とする。この場合において,年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(減免)

第5条 町長は,分担金等の納入義務者が分担金等を指定納期限までに納入しなかったことについて,やむを得ない理由があると認めるときは,前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年条例第33号)は,廃止する。

3 この条例施行の際,現に納期限を経過しているものに対する延滞金については,なお従前の例による。

4 当分の間,第4条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年9月18日条例第24号)

1 この条例は,昭和51年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に納期限を経過しているものに対する督促手数料については,なお従前の例による。

(昭和56年4月30日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に納期限を経過しているものについては,なお従前の例による。

(昭和59年4月1日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に納期限を経過しているものについては,なお従前の例による。

(平成25年12月9日条例第27号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第4項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

門川町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和42年8月8日 条例第20号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和42年8月8日 条例第20号
昭和51年9月18日 条例第24号
昭和56年4月30日 条例第10号
昭和59年4月1日 条例第11号
平成25年12月9日 条例第27号