○門川町委託料交付要綱

平成20年9月12日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,法令等に特に定めるもののほか,委託料の交付に関し基本的な事項を定め,これに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(委託料)

第2条 この要綱において,「委託料」とは,町が行う事務事業のうち,その性質上,町以外の団体等(以下「団体等」という。)に依頼して行わせる事務事業(以下「委託事業」という。)に要する経費をいう。

(委託料の算出)

第3条 委託事業の実施に必要な経費は,委託事業ごとに予算の範囲内において別に算出した額とする。

(事業の委託)

第4条 団体等に委託事業を行わせようとするときは,主管課は,あらかじめ委託事業実施要綱等を添付し,「予算執行伺」の決裁をとらなければならない。

2 委託事業を受託する団体等が決定したときは,目的,委託期間,委託料の額,支払方法(概算,精算),実施調査,契約の解除,事業実績報告,その他当該委託事業に必要な事項を明記した当該団体等との委託契約書を添付し,「契約伺兼支出負担行為書」の決裁をとらなければならない。

3 当該団体等は契約事項を順守し,特に委託料は,その目的以外に使用してはならない。

(委託料の経理及び精算)

第5条 団体等は,委託事業の帳簿を備え,その収入額及び支出額を記載するとともに,その収入及び支出の内容を証する書類を整備保管(翌年度から5年間)し,委託料の使途を明らかにしておかなければならない。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

門川町委託料交付要綱

平成20年9月12日 告示第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年9月12日 告示第36号