○町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱
平成19年10月1日
告示第54号
町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱(昭和56年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項並びに門川町財務規則(昭和41年規則第4号)第113条の規定に基づき,町が発注する建設工事,測量,建設コンサルタント業務,地質調査業務,補償コンサルタント業務及び建築設計業務の契約についての指名競争入札参加者の資格,指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する業者をいう。
(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。
(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者をいう。
(7) 建設業者等 建設業者,測量業者,建設コンサルタント,地質調査業者,補償コンサルタント及び建築設計業者をいう。
(8) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント,地質調査業者,補償関係コンサルタント及び建築設計業者をいう。
(9) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(10) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(11) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。
(12) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業務をいう。
(13) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。
(14) 建築設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務をいう。
(15) 建設工事等 建設工事,測量,建設コンサルタント業務,地質調査業務,補償コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。
(16) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務,地質調査業務,補償コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。
(指名競争入札参加者の資格)
第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)は,次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者でないこと。
ア 第2条第7号の建設業者等でない者
イ 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第1項に該当する者又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で,その事実があった後2年を経過していないもの及びこれらの者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもの
ア 建設業者の場合
(ア) 町工事の工事成績
(イ) 町工事の経歴
(ウ) その他
イ 測量及び建設コンサルタント業務等の場合
(ア) 直前2年間の年平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 職員数
(エ) 営業年数
2 指名競争入札参加資格については,建設工事の種類ごとに,発注の標準となる建設工事の金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。ただし,指名競争入札に参加しようとする建設業者の少ない業種,測量業者及び建設コンサルタント等については,等級区分を定めないことができる。
(指名競争入札参加資格審査の実施)
第4条 指名競争入札参加資格の審査は,2年に1回定期に行うものとし,町長が必要と認めるときは,随時に行うものとする。
(指名競争入札参加資格審査の申請)
第5条 前条の審査を受けようとする者は,建設業者にあっては指名競争入札参加資格審査申請書(建設工事)[別記様式第1号。以下「第1号申請書」という。]を,測量業者及び建設コンサルタント等にあっては指名競争入札参加資格審査申請書(測量,建設コンサルタント等)[別記様式第2号。以下「第2号申請書」という。]を,町長に提出しなければならない。
2 第1号申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都道府県知事及び国土交通大臣の許可を受けた建設業者で町内に本店を有する者(以下「町内業者」という。)又は町内に支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する営業所を有するもの(以下「準町内業者」という。)にあっては次に掲げる書類
ア 建設業許可証明書の写し
イ 登記事項証明書(法人の場合に限る)
ウ 工事経歴書[別記様式第3号]
エ 営業所一覧表[別記様式第4号]
オ 町税の完納を証する書面
カ 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る付帯税に未納がないことを証する書面
キ 法第27条の29第1項の規定による総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写し
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 都道府県知事及び国土交通大臣の許可を受けた建設業者で町内業者又は準町内業者以外のもの(以下「町外業者」という。)にあっては,次に掲げる書類
ア 建設業許可証明書の写し
イ 登記事項証明書(法人の場合に限る)
ウ 工事経歴書[別記様式第3号]
エ 営業所一覧表[別記様式第4号]
オ 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る付帯税に未納がないことを証する書面
カ 経営事項審査結果通知書の写し
キ その他町長が必要と認める書類
(1) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る)
(3) 営業所一覧表[別記様式第5号]
(4) 技術者経歴書[別記様式第6号]
(5) 測量等実績調書[別記様式第7号]
(6) 経営規模等総括表[別記様式第8号]
(7) 財務諸表
(8) 町内に営業所を有する者にあっては,町税の完納を証する書面
(9) 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る付帯税に未納がないことを証する書面
(10) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による審査の結果入札参加資格の認定をしなかった者については,指名競争入札参加資格審査結果通知書[別記様式第9号]によりその旨を本人に通知するものとする。
(指名競争入札参加資格の有効期間)
第7条 前条第1項に規定する名簿の登載基準日は4月1日とし,名簿の有効期間は,登載の日から2カ年(翌々年)の登載の前日までとする。ただし,年度途中の登録者にあっては残りの日数とする。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては,商号又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。
(2) 業務を休止し,又は廃止したとき。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は,登録の取消しを受けたとき。
(2) 第3条第1項第1号ア又はイに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により指名競争入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
2 町長は,前項の規定により有資格業者の資格を取消したときは,指名競争入札参加資格取消通知書[別記様式第11号]により本人に通知するものとする。
(指名基準)
第10条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 有資格業者で第3条第2項の規定により等級区分を行ったものについては,発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。
(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては,前2号の規定にかかわらず,有資格業者を指名することができる。
2 指名する建設業者等の数は,建設業者にあっては,原則として次に掲げるとおりとし,測量業者及び建設コンサルタント等にあっては原則として4人以上とする。
(1) 設計金額が1,000万円未満の建設工事(建築一式工事においては2,500万円)にあっては4人以上
(2) 設計金額が1,000万円以上の建設工事(建築一式工事においては2,500万円)にあっては6人以上
3 前項各号に掲げるもののほか,次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該建設工事等の施行について技術的適正
(3) 当該建設工事等に対する地理的条件
(4) 指名時における建設工事等の受注状況
(5) 技術者の状況
(6) 審査基準日以降における工事成績
(7) 不誠実な行為の有無
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(指名競争入札参加者の決定)
第11条 町長は,課長等からの指名推薦に基づき,指名審査会の議を経て指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するものとする。
2 前項の規定により指名停止された者は,当該指名停止期間本町との契約に係る建設工事等の全部又は一部を下請することはできない。ただし,当該指名停止決定以前に建設工事等の全部又は一部を下請している場合はこの限りでない。
3 町長は,第1項の規定により指名停止及び指名停止期間を決定したときは,遅滞なく指名停止通知書[別記様式第12号]によりその旨を本人に通知するものとする。
(指名審査会)
第13条 次に掲げる事項を審査するため指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第6条第1項に規定する資格の認定
(3) 第11条の規定により指名推薦を受けた者の指名審査
(4) 第12条第1項に規定する指名停止の審査
(5) 関係規則,告示等の制定及び改廃に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項
(審査会の組織)
第14条 審査会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長,総務課長,財政課長,企画戦略課長,地域振興課長,農林水産課長,建設課長,環境水道課長の職にあるもの(以下「審査員」という。)ただし,その職にある者が審査会に出席できないときは,課長補佐が代理して出席できるものとする。
(2) 審査会の会長は,副町長もって充てる。
(会長の権限)
第15条 会長は,会務を総理する。
2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,財政課長がその職務を代行する。
(審査会の会議)
第16条 審査会は,会長が必要の都度招集する。
2 審査会の会議は,審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は出席審査員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は,議事の決定に際し必要が生じたときは,関係職員の出席を求めることができる。
5 審査会の会議は公開しない。
(1) 事案が特に急施を要し,会議を招集することが困難な場合
(2) 事案が軽易で会議を開催する必要のない場合
(庶務)
第18条 審査会の庶務は,財政課において処理する。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
2 この要綱の施行の際,改正前の指名競争入札参加者の資格,指名基準等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日要綱第5号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日要綱第12号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月16日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年3月26日訓令第15号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日訓令第9号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第18号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条2項関係)
建設工事等の種類及び金額 等級区分 | 建設工事 |
土木一式工事 | |
A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 |
別表第2(第12条関係)
措置要件 | 期間 |
1 本町との契約(以下「本町契約」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札において,入札参加資格審査申請書その他の本町への提出書類に虚偽の記載をし,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
2 本町契約の履行に当たり,その履行を過失により粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められる場合を除く。) | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 本町契約の履行に当たり,契約に違反し,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
4 本町契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき | 1ヶ月以上12ヶ月以内 |
5 本町契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者等に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められたとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(備考)
1 情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があるときは,期間の適用を緩和又は加重することができる。
別表第3(第12条関係)
措置要件 | 期間 |
1 次の各号に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する者(以下「代表者等」という。) | (1) 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(2) 有資格者である法人の役員又は有資格者の支店若しくは営業所の長であって代表者等以外の者(以下「一般役員等」という。) | (2) 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
(3) 有資格者の使用人で一般役員等以外の者 | (3) 3ヶ月以上6ヶ月以内 |
2 次の各号に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | |
(1) 代表者等 | (1) 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
3 本町契約に関し,昭和22年法律第54号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
4 町外における有資格者の業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
5 本町契約に関し,次の各号に掲げる者が一般競争入札若しくは指名競争入札の妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | |
(1) 代表者等 | (1) 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(2) 一般役員又は使用人 | (2) 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
6 町外における有資格者の業務に関し,次の各号に掲げる者が一般競争入札若しくは指名競争入札の妨害又は談合の容疑で逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起したとき | |
(1) 代表者等 | (1) 2ヶ月以上12ヶ月以内 |
(2) 一般使用人等又は使用人 | (2) 1ヶ月以上12ヶ月以内 |
7 代表者等,一般役員等若しくは使用人又は有資格者の経営に事実上参加している者が,次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合 (2) 暴力団関係者を使用したと認められる場合 (3) 暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる場合 (4) 暴力団関係者と密接な交際等を有していると認められる場合 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 (当該指名停止の期間満了時において,なおこの項の措置要件に該当するときは,改めて指名停止を行う。) |
8 町外における有資格者の業務に関し,建設業法(昭和24年法律100号)の規定に違反し,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
9 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に違反し,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
10 本町契約に係わる指名競争入札において,指名を受けたにもかかわらず正当な理由がなくて入札に参加しなかったとき | 3ヶ月以上6ヶ月以内 |
11 別表第1各項及び本表第1項から前項までに規定する措置要件に該当する場合のほか,有資格者の業務に関し不正又は不誠実な行為をし,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
12 別表第1各項及び本表第1項から前項までに規定する措置要件に該当する場合のほか,代表者等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は罰金刑以上の刑を宣告され,本町契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(備考)
1 情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があるときは,期間の適用を緩和又は加重することが出来る。