○町が発注する庁舎等の設備維持管理業務の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準に関する要綱

平成19年10月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項並びに門川町財務規則(昭和41年規則第4号)第113条の規定に基づき,町が発注する庁舎及び工作物(以下「庁舎等」という。)の設備維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)の参加資格(以下「入札参加資格」という。)及び指名基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「設備維持管理業務」とは,次に掲げる業務をいう。

(1) 電気設備の点検及び保守に係る業務

(2) 自家用発電設備の点検及び保守に係る業務

(3) 消防用設備の点検及び整備に係る業務

(4) 電話構内交換設備の点検及び保守に係る業務

(5) 自家用電気工作物の保安及び管理に係る業務

(6) 冷暖房設備の点検,保守及び整備に係る業務

(7) 昇降機設備の点検及び整備に係る業務

(8) 飲料水貯水槽設備の保守管理に係る業務

(9) し尿,浄化槽設備の保守管理に係る業務

(10) 一般・産業廃棄物処理に係る業務

(11) 庁舎等設備の清掃管理,警備保障,ねずみ昆虫等防除に係る業務

(12) その他庁舎等設備維持管理業務の委託契約に係る業務

(指名競争入札参加者の資格)

第3条 入札に参加する者は,設備維持管理有資格業者名簿に登録されている者(以下「登録業者」という。)でなければならない。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は,設備維持管理業務指名競争入札参加資格審査申請書[別記様式第1号。以下「申請書」という。]を,当該申請を行おうとする年の2月1日から2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 次の各号に該当する者は,入札参加資格の申請をすることができない。

(1) 第8条の規定により登録を取り消された者で,その取消の日から2年を経過しない者

(2) 当該契約の履行に関し官公署の許可,認可等を要する場合において,許可を得ていない者

(3) 申請書を提出しようとする年の2月1日現在において,営業を開始した日から2年を経過しない者又は営業を停止し,若しくは休止した者で,営業を再開した日から2年を経過しない者

3 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業概要書[別記様式第2号]

(2) 法人にあっては,登記事項証明書

(3) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の証明書(個人の場合に限る。)

(4) 最近2年間の貸借対照表及び損益計算書

(5) 最近2年間の所得税確定申告書の写し(個人の場合に限る。)

(6) 町内に営業所を有する者にあっては,町税の完納を証する書面

(7) 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る付帯税に未納がないことを証する書面

(8) 当該契約の履行に関し許可等を要する場合にあっては,許可等を得たことを証する書類

(9) 申請する業務に従事する有資格者一覧表[別記様式第3号]及び当該資格を証する書類の写し

(10) 第2条各号に掲げる業務ごとの契約実績一覧表[別記様式第4号]その他町長が必要と認める書類

(入札参加資格者の審査登録)

第5条 町長は,前条第1項の規定により申請書が提出されたときは,町が別に定める「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱」第13条の指名審査会(以下「指名審査会」という。)においてこれを審査する。

2 町長は,前項の規定による審査の結果,入札参加資格を有すると認定したものについては,設備維持管理業務入札参加資格者名簿に登録する。

3 町長は,第1項の規定による審査の結果,入札参加資格を有すると認定しなかった者については,その旨を指名競争入札参加資格審査結果通知書[別記様式第5号]により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定による審査は,2年に1回定期に行うものとし,町長が必要と認めるときは,随時に行うものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届[別記様式第6号]によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,商号若しくは名称又は代表者の氏名)に変更があるとき。

(2) 登録に係る業務を休止し,又は廃止したとき。

2 前項の場合において,登録業者の死亡,破産手続開始の決定,解散又は合併により登録に係る業務を廃止したときは,同項の規定による届出は,その相続人,破産管財人,精算人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が行わなければならない。

(登録の有効期間)

第7条 第5条第2項の規定する名簿の登載基準日は4月1日とし,名簿の有効期間は,登載の日から2ヵ年(翌々年)の登載の前日までとする。ただし,年度途中の登録者にあっては残りの日数とする。

(登録の取消)

第8条 町長は,登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者の登録を取り消すことができる。

(1) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 申請書その他町長に提出する書類に虚偽の記載をした者

(3) 経営状態が著しく不良となり,又は営業に関し法令上必要とする許可等が取り消され,若しくは失効し,競争入札に参加させることが不適当と認められる者

2 町長は,前項の規定により,有資格業者の資格を取り消したときは,指名競争入札参加資格取消通知書[別記様式第7号]により本人に通知するものとする。

(指名基準)

第9条 入札に参加する設備維持管理業務を行う業者を指名する場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 指名する登録業者の数は,原則として次のとおりとする。ただし,登録業者数が,指名する登録業者数に満たない場合はこの限りでない。

 予定価格が100万円未満の場合 4者以上

 予定価格が100万円以上の場合 5者以上

 予定価格が1,000万円以上の場合 6者以上

(2) 前号に掲げるもののほか,有資格業者,地理的条件,技術的適性,経営及び信用の状況,不誠実な行為の有無,過去の履行実績,受注状況を総合勘案し,指名するものとする。

(3) その他町長が特に必要と認める事項により指名するものとする。

(指名競争入札参加者の決定)

第10条 町長は,課長等からの指名推薦に基づき,町が別に定める指名審査会においてこれを審査し,指名競争入札参加者の決定を行う。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準等に関する要綱」を準用する。

1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第9条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前の維持管理業務は,従前の「町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格,指名基準等に関する要綱」を適用する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

町が発注する庁舎等の設備維持管理業務の契約に係る指名競争入札参加資格者の資格,指名基準に…

平成19年10月1日 告示第55号

(平成22年7月1日施行)