○門川町プロポーザル方式実施要綱

令和5年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町が発注する業務のうち,業務の性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務の契約に当たり,プロポーザル方式を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 町が発注する業務について,一定の条件を満たす提案者を公募し,又は選定し,提出された提案書の審査及び評価を行い,業務の目的内容に最も適した提案書を採用し,提案者と随意契約を行う方式をいう。

(2) 提案書 対象業務に係る実施体制,実施方針,技術提案等に関する書類をいう。

(3) 提案者 プロポーザル方式に参加資格があると認める者であって,提案書を提出するものをいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は,次に掲げるものとする。

(1) 都市計画調査,総合計画調査,分野別計画調査,市場経済調査,環境影響調査,複数の分野にまたがる調査その他の広範囲かつ高度な技術を要する業務

(2) 景観を重視した施設設計その他の新技術を要する業務

(3) デザイン作成その他の象徴性,芸術性及び創造性を要する業務

(4) システム開発その他の高度な技術力及び企画・開発力を要する業務

(5) 前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務

(実施の決定)

第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務がある場合,当該業務を所管する課長(以下「所管課長」という。)は,次に掲げる事項について,プロポーザル方式実施伺い(別記様式第1号)により,関係課の合議を行い,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 業務名及び業務概要

(2) 業務の概算設計額

(3) 契約期間

(4) 公募型又は指名型の別

(5) 次条に規定する委員会の構成

(6) 事業スケジュール

2 指名型プロポーザル方式の参加者を選定するときは,前項の決裁後,門川町工事請負契約等事務取扱規程別表第2に掲げる設計金額に応じて合議及び決裁を受けなければならない。

(委員会の設置)

第5条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施が決定したときは,当該業務の内容に合わせてプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会は,委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は,副町長をもって充てる。

4 委員は,委員長が指名する職員をもって充てる。

5 前項の規定に関わらず,委員長が必要と認めた場合には,職員以外の者を委員とすることができる。

6 委員長及び委員の任期は,当該業務の契約締結の日までとする。

7 委員会の庶務は,当該業務を所管する課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 提案書を採用するための評価基準

(3) 提案書の提出を要請する者の選定

(4) 提案書の審査及び採否

(5) 前各号に掲げるもののほか,提案書の採用に必要な事項

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の意見を求めることができるものとする。

5 委員会の会議に出席した者は,当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

6 委員会の会議は公開しない。

(参加資格要件等)

第8条 プロポーザル方式への参加者は,次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(第16条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者。

(2) 当該業務における門川町での競争入札参加資格を有している者。

(4) 門川町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等を構成員としていない者。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)上の更生手続開始の申立てがなされていない者。

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)上の再生手続開始の申立てがなされていない者。

(7) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者及びその開始が決定されていない者。

(8) その他委員会が必要と認める要件。

2 前項第2号の規定は,当該業務において競争入札参加資格を有する者が極端に少ないとき,又はいないときは適用しない。

3 プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に,第1項の資格要件を有しなくなった場合はその時点において失格とする。

(公募型プロポーザル方式の実施)

第9条 公募型プロポーザル方式を実施するときは,次に掲げる事項をホームページ及び掲示板,公告その他の方法により公表するものとする。

(1) 業務名,業務内容及び履行期限

(2) 提案書の提案者の資格

(3) 提案書を採用するための評価基準

(4) 所管課

(5) 関係書類の交付期間,場所及び方法

(6) 提案書の提出期限,場所及び方法

(7) 募集から提案書採否決定までのスケジュール

(8) その他必要と認める事項

(参加表明手続)

第10条 公募型プロポーザル方式において,提案書の提出を希望する者は,前条規定の指定日までに,公募型プロポーザル参加表明書(別記様式第2号)及び必要書類(当該公表において指定されたもの)を提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第11条 公募型プロポーザル参加表明書の提出があったときは,委員会に諮り,参加表明者の資格条件を確認した後に,参加資格の確認結果を,プロポーザル参加資格確認結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により参加資格を有した者には,提案書提出依頼通知書(別記様式第4号)により提出を依頼するものとする。

3 提案書提出依頼通知書を受け取った提案者は、町に提案書を提出するものとする。

4 第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には,その理由を付して通知するものとする。

5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は,その通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に,書面により町長に対して,プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を求めることができる。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第12条 指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは,第8条に規定する参加資格要件を満たす者の中から,第4条第2項に規定する手続きを経て,提案書の提出を依頼する者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。

(指名の通知)

第13条 指名業者を決定した場合は,速やかに指名業者に対し指名通知書(別記様式第5号)により第9条に基づく事項を通知するとともに,提案書提出依頼通知書により提案書の提出を依頼するものとする。

2 指名業者は,前項の通知による指定日までに,参加承諾・辞退届(別記様式第6号)により意思表示を行うものとする。

(提案書の採用)

第14条 公募型プロポーザル又は指名型プロポーザルによる提案書の提出があった場合は,委員会において審査及び評価を行い,当該業務に最も適した提案書を採用するものとする。

2 前項の場合において,必要があると認めるときは,提案者に対し説明を求めることができる。

3 審査において評価点が同点のときは,委員の多数決により決する。なお,多数決においても可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 第1項の規定により採用した提案書の提案者に対し結果通知書(別記様式第7号)により採用した旨の通知を行うものとする。

5 提案書を採用されなかった提案者に対し,採用されなかった旨及びその理由を結果通知書により通知するものとする。

6 採用されなかった提案者は,採用されなかった理由について疑義がある場合は,通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に,書面により町長に対しその理由の説明を求めることができる。

7 提案者の名称や提案書類等については,非公開とする。

8 評価結果,採用された提案者の名称については,公平性,透明性及び客観性を期するため,公表することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定める事項のほか,必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は,公表の日から施行する。

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門川町プロポーザル方式実施要綱

令和5年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)