○門川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,本町の公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して,当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし,町長等は,当該施設の性格,規模,機能等を考慮し,公募することが適さないと認められるときは,公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 当該施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に指定しようとする期間
(4) その他町長等が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は,別に定める指定申請書に次に掲げる書類を添えて,町長等に申請しなければならない。
(1) 団体の組織及び経営状況を説明する書類
(2) 当該施設の管理に係る事業計画書
(3) 当該施設の管理に係る収支予算書
(4) その他町長等が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第4条 町長等は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により総合的に審査し,指定管理者の候補となる団体を選定し,法第244条の2第6項の規定に基づき,議会の議決を経て指定管理者の指定をするものとする。
(1) 事業計画書に基づく当該施設の運営が利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること。
(3) 事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものであること。
2 町長等は,前項の指定を行ったときは,その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第5条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は,町長等と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 当該施設の管理に要する費用に関する事項
(2) 当該施設の管理体制
(3) 当該施設の利用者の安全管理体制
(4) 当該施設において事故等が発生した場合における措置に関する事項
(5) 事業報告書に記載すべき事項
(6) その他町長等が必要と認める書類
(業務報告の聴取等)
第6条 町長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,その管理する公の施設に係る次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長等に提出しなければならない。ただし,年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他町長等が別に定める事項
(原状回復)
第9条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は指定を取り消されたときは,その管理をしなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長等の承認を受けたときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,町長等の指示するところにより原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護等)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに,当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長等が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第10号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。