○旧来の区有財産の管理及び処分に関する条例
昭和33年3月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,旧来より実質的には区有財産であって,公租公課及び管理事務等について当該区において執行しているが,法的な管理権(昭和22年5月3日政令第15号)は町に帰属している土地(以下「区有財産」という。)の管理及び処分について定めることを目的とする。
(旧来の区有財産の定義)
第2条 旧来の区有財産とは,台帳名義が門中村中又は総代何某等として登記されているもので,実質的な所有権が当該区に属しているものをいう。
(管理及び処分)
第3条 町長は,区有財産の管理及び処分の権限を当該区の住民を代表する責任者(以下「責任者」という。)に委任するものとする。
第4条 前条の規定により委任を受けた責任者が,これらの財産を処分するときは,あらかじめその処分計画を町長に提出して承認を受けなければならない。
2 責任者が財産の処分計画を作製するときは,次の各号に留意しなければならない。
(1) 処分が公正的確であること。
(2) 特定のものに受益を与えることのないこと。
(3) 前2号によらなかったため,後年度において紛争の原因となることのないようにすること。
(経費の負担)
第5条 区有財産の管理及び処分に要する経費並びに損害等すべての経費は,当該区がこれを負担し,町は何等の負担をもなさない。
(処分の結果報告)
第6条 責任者が第4条の規定による処分計画に基づいて処分を行ったときは,すみやかにこれを町長に報告しなければならない。
(所有権移転登記等)
第7条 町長が前条の報告があって後,処分した区有財産の登記手続をするため,責任者より申出があったときは,これに公印を押捺するものとする。
2 前項の規定は,地目変換,分筆等の登記の場合においてもこれを準用する。
(その他)
第8条 この条例に規定していない事項については,町長と責任者が協議して定める。
附則
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。