○門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関する条例
平成10年10月9日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町福祉健康交流研修センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恵まれた自然環境をいかし,地域の人々に温泉を活用した福祉・健康・研修の場を提供し,福祉や健康についての研修交流を深め,県北地域住民の福祉の向上,健康維持増進と,あわせて地域の活性化に資するため,門川町福祉健康交流研修センター(以下「心の杜」という。)を設置する。
2 心の杜の位置は,門川町大字庵川1,942番地とする。
(使用の許可)
第3条 心の杜を使用する者は,町長が別に定める規則により許可手続きを経なければならない。
2 町長は,管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付すことができるものとする。
3 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物・付属施設(以下「施設等」という。)をき損し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 入浴施設については,禁浴事項に該当する者
(4) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用料,使用料の減免及び還付)
第4条 心の杜を使用する者は,別表第1に定める入浴料及び使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 町長は,公益上特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部の減免等,使用料を軽減することができる。この場合の軽減額等は,別表第2のとおりとする。
3 すでに納入した使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用の取り消しを申し出た場合において,町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別な理由があると認めたとき。
(損害賠償及び原状回復義務)
第5条 使用者が施設等をき損し,汚損し,又は滅失したときは,町長の指示するところにより原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 心の杜の管理は,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い,心の杜の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,当該指定管理者が行う業務は,次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する使用の許可に関する業務
(2) 次条に規定する利用料金の収受に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 心の杜の設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第7条 町長は,適当と認めるときは,指定管理者に心の杜の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は,第4条に定める使用料の額の範囲内において,あらかじめ町長の承認を得た上で,指定管理者が定める。この場合において,町長は,当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は,前項の承認を受けた利用料金の額を心の杜の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(温泉水の使用及び使用料並びに使用料の徴収等)
第8条 温泉水を使用することのできる施設は,町長が指定する公共的福祉施設とする。
2 公共的福祉施設で,温泉水を使用する場合は,使用料を納めなければならない。
3 温泉水の使用料は,温泉水給水口に設置した,給水量器により1立方メートル単位で算定した額とする。ただし,1立方メートル未満は切り捨てるものとする。
4 温泉水の使用料は,次表の基本料金と超過料金の合算額とする。
1ケ月基本料金 | 超過料金 | |
水量 | 金額 | |
1ケ月につき30立方メートルまで | 40,000円 | 基本水量を1立方メートル増すごとの金額,160円 |
5 給水量器に異状が生じ,算定が困難な場合は,前月までの3ケ月間の平均値により算定した額とする。
6 使用料は,納入通知書により,毎月徴収する。ただし,町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
7 町長は,公益上特別の理由があると認めたときは,使用料を免除し又は使用料の一部を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,心の杜の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第18号)
この条例は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月13日条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第22号)
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第6号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日条例第13号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
(1) 入浴料《入浴施設・サウナの利用料金》
区分 | 料金 | 備考 | |
入浴料 | 大人(高校生以上) | 600円 | 1日を超過するときは,再度入浴料を納入しなければならない。 |
中学生及び障害者 | 310円 | ||
子供(4歳~小学生まで) | 200円 |
ア 障害者とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(何れも全ての等級)及び療育手帳を持つ者とする。
イ 障害者は、受付の際に手帳を提示するものとする。
ウ 記料金のうち,中学生以上及び障害者については入湯税が含まれる。
(2) 研修室等使用料(4時間当たり)
区分 | 使用料(入場料等を徴収しない場合) | 使用料(入場料等を徴収する場合) | 備考 | |
多目的ホール | 休憩無料 | 休憩無料 | 独占使用の場合は,入場料等を徴収しないときは5,240円,入場料等を徴収するときは20,960円 | |
研修室1・3・4 | 各室,2,100円 | 各室,8,400円 | 全室とも4時間を経過した場合は,1時間ごとにそれぞれの4時間当たりの使用料の2分の1の金額を加算する。この場合1時間未満のときは,1時間に切り上げて計算する。 | |
相談室 | 2,100円 | 8,400円 | ||
リハビリ実習室 | 2,100円 | 8,400円 | ||
介護実習室 | 2,100円 | 8,400円 | ||
和室(大) | 1,050円 | 4,200円 | ||
〃(小) | 1,050円 | 4,200円 | ||
屋外プールフロア | 2,100円 | 8,400円 | 4時間を経過した場合は,1時間ごとにそれぞれの4時間当たりの使用料の2分の1の金額を加算する。この場合1時間未満のときは,1時間に切り上げて計算する。 | |
玄関前スペース | ― | 売上げの15% | 移動販売車等による販売を行う場合 |
ア 併用して室を使用するときは,それぞれの使用料を合算した額とする。
(3) 宿泊寮使用料(1室1泊当たり)
区分 | 全日 |
一人当たり(小学生以上) | 4,000円 |
団体料金(10名以上で適用) | 一人当たり 2,500円 |
※ 宿泊寮使用料のみで,入浴料及び食事代は含まない。
(4) 体育室使用料(1時間当たり)
区分 | 使用料(入場料等を徴収しない場合) | 使用料(入場料等を徴収する場合) | 備考 |
ランニングコースのみ使用 | 210円 | 840円 | ただし,入浴者に限り無料 |
バレーコート(1面) | 420円 | 1,680円 | |
バドミントンコート(1面) | 320円 | 1,280円 | |
独占使用のとき | 1,570円 | 6,280円 | 入場料等を徴収しない場合終日:12,570円,入場料等を徴収する場合終日:50,280円 |
別表第2(第4条第2項関係)
(1) 減免額(一部減免)
区分 | 料金 | 備考 | ||
入浴料 | (1) 回数券(11枚1組) | 大人 6,000円 | 11枚1組とした料金 | |
(2) 特別減免による料金 | (1) 町主催の研修会等(会議を含む。) | 規定の額の2分の1の金額(大人300円,中学生160円,子供100円) | 町主催(教育委員会を含む。)の各種研修会等で利用する場合の料金 | |
(2) その他の研修会等(会議を含む。) | 規定の額の30%の額を減免した額(大人420円,中学生220円,子供140円) | 福祉関係機関,他の公共団体,教育機関が研修会等で利用する場合の料金 | ||
(3) 特別事項 | 全額減免 | 町長が必要と認める場合 | ||
使用料 | 1 原則として,施設の使用料は減免しない。 2 特に,町長が減免の必要があると認める場合には,この限りでない。 |