○門川町財政調整基金条例
昭和54年9月17日
条例第14号
(設置)
第1条 各年度における財源の調整をはかり,財政の健全な運営に資するため,門川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,門川町一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号の一に掲げる場合に限り,これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財産に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。