○門川町減債基金繰替運用に関する規則

平成7年6月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,社会資本の充実及び活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するための公共施設の整備等に資するため,門川町減債基金条例(平成元年門川町条例第19号)第6条第1項の規定により,減債基金(以下「基金」という。)の繰替運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 町長は,義務教育施設及び厚生福祉施設,並びにその他の公共施設の整備に関する事業を実施しようとするとき,財政上の必要に応じ基金を運用することができる。

(運用の方法)

第3条 門川町減債基金条例(平成元年門川町条例第19号)第6条第1項に定める繰替運用の方法は,門川町一般会計予算債務負担行為によりこれを運用するものとする。

(期間)

第4条 前条の規定による債務負担行為の期間は10年以内とする。

(利率)

第5条 第3条の規定による債務負担行為の利率は年4パーセントとする。

この規則は,公布の日から施行する。

門川町減債基金繰替運用に関する規則

平成7年6月22日 規則第6号

(平成7年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年6月22日 規則第6号