○門川町ふるさと振興基金条例

平成元年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 門川町における歴史,伝統,文化,産業等を生かし,個性的で魅力的な地域づくり(以下「ふるさとづくり」という。)に資することを目的として,門川町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は,毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰越運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,ふるさとづくりに要する経費の財源に充てる場合に限り,元本及び収益の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町ふるさと振興基金条例

平成元年3月15日 条例第10号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年3月15日 条例第10号