○門川町公共施設等整備基金条例
昭和63年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 本町の教育施設,その他公共施設(以下「公共施設等」という。)の整備に資するため,地方自治法第241条第1項の規定により,門川町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年基金として積みたてる額は,門川町一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実,かつ,有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実,かつ,有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,門川町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。