○門川町社会福祉基金条例
平成2年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 門川町の社会福祉の推進と強化に資するため,門川町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,門川町の社会福祉事業の推進に必要な財源に充てるため,これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,国の平成元年度補正予算成立の日から適用する。