○門川町地域福祉振興基金条例

平成3年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 地域の福祉の振興,向上に資するために,社会福祉法人,個人等の民間事業者(以下「事業者」という。)が実施する高齢者保健福祉事業等(以下「事業等」という。)を支援する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,門川町地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業等の範囲)

第2条 この条例において「事業等」とは,次の各号に定める事業をいう。

(1) 在宅保健福祉の普及,向上に資する事業

(2) 健康,生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化に資する事業

(基金の額)

第3条 基金の額は,2,800万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用等)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して事業者が実施する事業等の支援に要する財源に充てるほか,この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は,事業者が実施する事業等の支援に要する財源に充てる場合に限り,その一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月15日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町地域福祉振興基金条例

平成3年3月18日 条例第3号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年3月18日 条例第3号
平成17年3月15日 条例第4号