○門川町地域福祉振興基金繰替運用に関する規則

平成17年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,社会資本の充実及び活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するための公共施設の整備等に資するため,門川町地域福祉振興基金条例(平成3年門川町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により,門川町地域福祉振興基金(以下「基金」という。)の繰替え運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 町長は,公共施設の整備等に関する事業を実施しようとするとき,財政上必要があるときは,基金を運用することができる。

(繰戻しの方法)

第3条 条例第5条に定める繰戻しの方法は,一般会計歳出予算に計上して,この基金に繰戻すものとする。

(期間)

第4条 条例第5条に定める繰替え運用の期間は,10年以内とする。

(利率)

第5条 条例第5条に定める繰替え運用の利率は,年2パーセント以内とする。

この規則は,公布の日から施行する。

門川町地域福祉振興基金繰替運用に関する規則

平成17年3月15日 規則第7号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月15日 規則第7号