○門川町国民健康保険準備積立基金条例

昭和39年6月20日

条例第25号

(設置目的)

第1条 国民健康保険財政の安定的な運営を図るため,国民健康保険準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,過去3カ年間における保険給付費,老人保健拠出金及び介護納付金の合算額(以下「保険給付費等」という。)の平均年額の12分の4に達するまでとし,当該年度の剰余金のうちから積み立てものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,宮崎県国民健康保険団体連合会診療報酬支払融資基金に出資し,又は保管させることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付費等に要する費用に不足が生じた場合は,この基金の全部又は一部を処分することができる。

また,次の目的によりこの基金の一部を処分することができる。

(1) 保健事業に充てるため

(2) 大幅な保険税率引上げを緩和する等保険税の水準について,適切な見直しを行うため

(3) 賦課割合の平準化及び限度額引上げを実施する際の負担軽減を図るため

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前,準備積立金に属していた現金,債券及び有価証券等については,この基金に属する基金とする。

(平成5年3月17日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町国民健康保険準備積立基金条例

昭和39年6月20日 条例第25号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年6月20日 条例第25号
平成5年3月17日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第18号