○門川町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 介護保険事業の円滑な運営を図るため,門川町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,門川町介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,介護給付に要する費用に不足を生じたとき又は財政上必要があると認めるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。