○門川町ふるさと農村活性化基金条例

平成6年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,門川町ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援に要する経費の財源に充てるほか,基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町ふるさと農村活性化基金条例

平成6年3月15日 条例第5号

(平成6年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月15日 条例第5号