○門川町優良家畜導入貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月29日

条例第14号

(設置)

第1条 農政の転換にあたり農家経営の安定を図るため,優良家畜の導入を推進し畜産の振興に資するため優良家畜導入資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため優良家畜導入貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,3,000万円とする。

2 基金の額は,昭和58年度までの間に積み立てる。

(貸付対象)

第3条 資金は,次に掲げる事業を行う者に対して貸付けるものとする。

(1) 町内で農耕を営み,牛馬を飼育しようとする農家で,町長が認める優良家畜を新たに導入するもの

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(3) 町長が定める家畜共済保険等に加入すること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付け金額は,50万円を最高限度とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付期間 60ケ月以内

(3) 償還方法 町長が定める貸付期限日又は本人が第9条第1項の規定により償還を希望する日時までの金額を町長が発する納入通知書により納入するものとする。

(4) 延滞利息 延滞金につき年8.0パーセント

(5) 不妊等事故あるときは,町長が別に定める。

(事業実施状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は,町長の定めるところにより資金の貸付けを受けて行った事業の実態状況を町長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第8条 町長は必要があると認めるときは,資金の貸付けを受けた者に対し,関係資料の提出を求め,又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第9条 町長は,資金の貸付けを受けた者が資金の貸付けの目的以外に使用したとき,又は貸付条件に従わなかったときは資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は,必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年9月23日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行について現に貸付を受けている者は,町長の許可を受け12ケ月以内の範囲において貸付期間を延長することができる。

(昭和59年3月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年9月21日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町優良家畜導入貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月29日 条例第14号

(平成4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第14号
昭和55年3月12日 条例第9号
昭和56年9月23日 条例第16号
昭和59年3月15日 条例第1号
平成4年9月21日 条例第11号