○門川町水産業振興基金条例

平成5年9月28日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 本町の水産業振興,漁家経営の安定に資する,漁業協同組合,漁業経営者等の事業者(以下「事業者」という。)が実施する水産業振興事業等(以下「事業等」という。)を支援する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,門川町水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業等の範囲)

第2条 この条例において「事業等」とは次の各号に定める事業をいう。

(1) 水産業振興計画の立案及び水産業経営改善のための調査研究事業

(2) 水産業の振興及び漁業経営改善事業

(3) 漁業協同組合の組織及び経営改善事業

(4) 災害等による被災者への支援事業

(5) その他前各号に附帯する事項

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は,毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は事業者が実施する事業等の支援に要する財源に充てる場合に限り,元本及び収益の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町水産業振興基金条例

平成5年9月28日 条例第14号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成5年9月28日 条例第14号