○門川町環境整備等基金条例

平成21年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 場外車券売場設置に伴い関係自治体から交付される環境整備協力金を適正に管理し,有効活用することを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,門川町環境整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は,毎年度,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,環境整備,青少年健全育成活動及び地域安全対策事業等の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町環境整備等基金条例

平成21年3月17日 条例第3号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月17日 条例第3号