○宮崎県収入証紙返還に関する取扱要領
令和4年12月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要領は,宮崎県収入証紙購買基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年門川町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により,収入証紙返還に関する必要な事項を定める。
(現金還付の要件)
第2条 収入証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は,次に掲げる事由により証紙が不要になった場合に限り,これを行うことができるものとする。
(1) 収入印紙や他県の証紙等と間違えて宮崎県の収入証紙を購入した場合
(2) 手数料等を現金で納めることになっているにもかかわらず,誤って宮崎県の収入証紙を購入した場合
(3) 宮崎県の収入証紙を多く買いすぎた場合
(4) 申請等のために宮崎県の収入証紙を購入したものの事情(例:病気や怪我,廃業,申請の資格がなかった等)により申請に至らなかった場合
2 次に掲げる証紙は返還無効とする。
(1) 「宮崎県」の印字が確認できないもの。
(2) 証紙に消印があるもの。
(3) 偽造の疑いがあるもの。
(4) 絵柄が一部でも両断されているもの。
(返還請求等の手続き)
第3条 収入証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は,還付請求書(様式第1号)に返還する証紙及び購入時の領収書を添えて,門川町長に請求を行うものとする。
3 請求金額と領収書の金額が異なる場合には,領収書のコピーをとり,原本は本人に返却する。
4 領収書を紛失している場合は,会計課にて領収済通知書を確認し,請求書にコピーを貼付する。
5 請求者,領収書名義,口座名義は,原則として同一とする。異なる場合には以下のいずれかの取扱いとする。
(1) 委任状(様式第2号)を添付させる。
(2) 請求者からその理由を聞き取ったうえで,請求書備考欄にその旨を記載する。
6 振込予定日は請求受付日から10日以内とする。
附則
この要領は,令和5年1月1日から施行する。