○門川町教育委員会公告式規則

昭和31年10月9日

教育委員会規則第3号

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は,会議に於て議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は,役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は,規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 教育委員会公告式規則(昭和27年11月1日公布)は,廃止する。

(平成31年1月4日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成31年1月4日から施行する。

門川町教育委員会公告式規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第3号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第3号
平成31年1月4日 教育委員会規則第1号